行政手続制度

更新日:2023年11月07日

行政手続制度の概要

行政手続制度は、市が法律又は条例に基づいてする処分、行政指導等の手続を市民のみなさんに分かりやすく、適正に行うために基本的なルールを定めるものです。

本市では、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため、行政手続法の遵守に加えて、那須塩原市行政手続条例を定め、行政手続制度の適正な運用に努めています。

※事案に応じて、別にルールが定められている場合があります。

 

那須塩原市行政手続制度の主な内容

1 申請に対する処分

市が申請に応じて許認可等の決定又はその申請を拒否する決定をすることをいいます。申請者にとって利益を与える処分です。

例)公共施設の使用許可、行政文書の開示決定、子ども医療費の助成など

 

○申請に対する処分のルール

・市は、許認可等をするかどうかの判断基準(審査基準)を設定して公にしなければならない。

・市は、申請から処分までに要する標準的な期間(標準処理期間)を設定し、公にするよう努めなければならない。

・市は、申請が到達したときは遅滞なく審査を開始しなければならない。

・市は、許認可等を拒否する場合は、その理由を提示しなければならない。

 

2 不利益処分

市が特定の者に対して義務を負わせ、又は権利を制限する決定をすることをいいます。処分を受けた者にとって不利益となる処分です。

例)公共施設の使用許可の取消し、行為の禁止の命令、延滞金の納付命令など

 

○不利益処分のルール

・市は、不利益処分をするための判断基準(処分基準)を設定して公にするよう努める。

・市は、不利益処分を受ける者に反論の機会を与えなければならない。

・市は、不利益処分をする場合は、その理由を提示しなければならない。

 

3 行政指導

市が、その任務と所掌事務の範囲内で行う指導、勧告、助言等をいいます。特定の者に対して協力を求める行為です。

例)申請書の補正命令、開発指導要領による指導

 

○行政指導のルール

・市は、行政指導に従わなかったことを理由に、その相手に不利益な取扱いをしてはならない。

・市は、行政指導の趣旨、内容及び責任者を明確に示さなければならない。

・市は、相手から求めがあった場合は、行政指導にかかる事項を記載した書面を交付しなければならない。

・市は、許認可等に基づく処分権限などを背景に行政指導を行う場合は、相手方にその根拠等を提示しなければならない。

・市は、複数の者に対して行政指導をするときは、行政指導指針を設定し、公表しなければならない。

 

4 行政指導の中止等の求め

法律又は条例の根拠規定に基づき違反行為の是正を求める行政指導を受けた者は、その行政指導が要件に適合しないと考える場合、書面でその中止等を求めることができます。

 

○行政指導の中止等の求めのルール

・中止等の求めをする者は、書面によりこれを行わなければならない。

・市は、中止等の求めがあった場合は、調査し、行政指導が法律又は条例に規定する要件を満たさないと認めるきは、行政指導を中止しなければならない。

 

○関係様式

行政指導の中止等の求めに関する申出書(Wordファイル:16.3KB)

 

 

 

5 処分等の求め

誰でも、法令に違反する事実があり、その是正のための処分又は行政指導がされていないと思うときは、法律又は条例の規定により必要な処分又は行政指導をすることを求めることができます。

 

○処分等の求めのルール

・処分等の求める者は、これを書面により行わなければならない。

・市は、処分等の求めがあったときは、調査し、必要があると認めるときは、処分又は行政指導をしなければならない。

 

○関係様式

処分等の求めに関する申出書(Wordファイル:16.4KB)

 

関係例規

行政手続法(PDFファイル:42.8KB)

那須塩原市行政手続条例(PDFファイル:265.1KB)

那須塩原市行政手続条例施行規則(PDFファイル:86.3KB)

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 総務課 行政担当

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

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