那須塩原市木の俣園地条例について
地域のかけがえのない自然環境を保存し、後世に引き継ぐため、「那須塩原市木の俣園地条例」を制定しました(令和4年7月1日施行)。
那須塩原市木の俣園地条例の概要
木の俣園地は都心からのアクセスが良く、夏場には多くの観光客が訪れる人気スポットとなっています。一方、観光客の増加とともに駐車場不足による交通渋滞やごみのポイ捨てなどの問題が発生しています。本条例では、利用ルールを明確化するため、禁止行為及び制限行為を定めています。また、来訪者に木の俣園地の管理費用の一部を負担してもらう受益者負担の考えを導入し、夏季に限定し駐車場の有料化を行います。
那須塩原市木の俣園地条例の内容
許可が必要な行為
木の俣園地で次に掲げる行為をしようとする場合は、許可が必要です。なお、許可を受けて利用する場合には、那須塩原市行政財産使用料条例に規定する額の使用料を納付いただきます。
1.物品の販売及び頒布、募金その他これらに類する行為
2.営利を目的として写真又は映画の撮影その他これらに類する行為
3.興行
4.展示会、博覧会その他これらに類する行為
許可を受ける場合は、木の俣園地行為許可申請書を提出してください。
また、許可を受けた行為を変更する場合は、木の俣園地行為許可変更届出書を提出してください。
木の俣園地行為許可申請書 (Wordファイル: 14.9KB)
木の俣園地行為許可変更届出書 (PDFファイル: 41.9KB)
禁止する行為
木の俣園地で次に掲げる行為を行ってはいけません。
1.バーベキュー、たき火その他これらに類する行為(ただし、交流広場で直火を避け、専用 の器具を用いて行う場合を除く。)
2.キャンプ
3.花火
4.騒音等他の利用者の快適性を著しく損なう行為
5.ペットの放し飼い
6.ごみの投棄
木の俣園地内施設の供用期間及び供用時間
施設 | 供用期間 | 供用時間 |
公衆トイレ | 毎年3月1日から11月30日まで | 終日 |
駐車場 | 毎年1月1日から6月30日まで及び9月1日から12月31日まで
毎年7月1日から8月31日まで |
終日
午前8時から午後6時まで |
ふれあい広場 交流広場 遊歩道 巨岩吊り橋 |
毎年1月1日から12月31日まで | 終日 |
駐車場の使用料
7月1日から8月31日までの期間は、車両の区分に応じて駐車場の使用料を納付いただきます。なお、7月1日から8月31日までの駐車場の利用時間は午前8時から午後6時までとなりますので、ご利用の方は午後6時までに出庫してください。
区分 | 使用料 |
バス | 1,000円 |
普通自動車 小型自動車 軽自動車 |
500円 |
二輪自動車 | 200円 |
関係資料
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更新日:2022年04月01日