開発に伴う埋蔵文化財の手続きについて

更新日:2023年12月04日

那須塩原市内には、集落跡や城跡などの遺跡があります。これらの、土地に埋蔵されている文化財(主に遺跡と言われている場所)のことを埋蔵文化財と呼び、その存在が知られている土地を、周知の埋蔵文化財包蔵地といいます。埋蔵文化財は、地域の歴史・文化に根差したものであり、その地域の歴史そのものです。地域の文化財を保護するため、また、開発事業との円滑な調整のため、周知の埋蔵文化財包蔵地内で土木工事や建築工事を行う場合は、文化財保護法による届出が義務付けられています。

1まずは、教育委員会に確認!

市内で土木工事や建築工事の計画を立てる際には、事前に計画地が「周知の埋蔵文化財包蔵地」に該当するかどうかについて、那須塩原市教育委員会生涯学習課までお問い合わせください。確認には必ず計画地の位置図が必要ですので、生涯学習課窓口(西那須野庁舎3階)またはファックス(0287-37-5479)で照会を受け付けます(電話のみでの照会は受け付けておりません)

なお、遺跡の範囲は新たな発見等により変わる可能性がありますので、必ずご確認ください。

2計画地が周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)内の場合は?

生涯学習課への事前照会で、計画地が周知の埋蔵文化財包蔵地内(遺跡内)であるとわかった場合は、文化財保護法による届出(下記参照)が必要です。

埋蔵文化財発掘の届出の提出(文化財保護法第93条1項)

文化財保護法第93条1項に基づく「埋蔵文化財発掘の届出」の提出が義務付けられています。この届出書は、工事を着手しようとする日の60日前までに、栃木県へ当該自治体の意見を付けたうえで、届け出る必要があります。そのため、70日前までに那須塩原市生涯学習課へ届出書を提出してください。

提出書類(正副各1部、合計2部)

  • 埋蔵文化財発掘の届出(届出には届出者の捺印が必要です)
  • 位置図及び案内図
  • 当該土木工事などの概要を示す書類及び図面(平面図、立面図、建物配置図、基礎伏図、工事断面図)
    (注)工事断面図は、土地に対する掘削工事(基礎や浄化槽、上下水道、ガス、地盤改良など)や盛土工事に係る幅、長さ、深さとその位置がわかる図面です。
  • 届出者と土地所有者が異なる場合は、当該土地所有者の承諾書写

手続の流れや届出様式など、詳しくはページ下部の関連ファイルをご覧ください。

届出について指導事項の通知

提出いただいた届出の内容により、工事着手前に必要な事前調査について、県からの指導事項(通知)を届出者にお知らせします。指導事項は「確認調査・工事立会・慎重工事」などが挙げられます。届出書提出から指導事項(通知)まで、最長1か月程度かかります。

  • 確認調査
    工事着工前に、計画地を試掘し、遺跡の残存状況を確認します。
  • 工事立会
    工事着工の際に、市職員が立会い、工事が遺跡に影響を与えないか確認します。
  • 慎重工事
    遺跡に影響がでないよう、慎重に工事を行ってください。工事に際し、職員の立会は必要ありません。

(注)「工事立会」の場合は、市職員が立会いますので、工事(掘削)着工予定日の2週間前までに、生涯学習課まで連絡し、日程を調整してください。

発掘調査について

試掘調査の結果、工事などにより遺跡が破壊される場合、工事に先立ち発掘調査を実施し、遺跡の記録を行います。発掘調査を行う場合、事前に事業者と生涯学習課で発掘調査にかかる期間や費用など詳細な打合せを行います。発掘調査には、現場での作業終了後の報告書作成までが調査に含まれます。工事については、現場での発掘作業終了後に着工可能です。

試掘調査及び発掘調査にかかる費用について

試掘調査及び発掘調査にかかる費用は、原則として事業者に負担をお願いしています。経費として、試掘調査については現場での作業にかかる費用、発掘調査については、現場での発掘作業にかかる費用と、調査後の報告書作成費用などが含まれます。

3計画地が周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)外の場合は?

原則として、届出の必要はありませんが、計画地が遺跡に隣接する場合(遺跡範囲から100メートル以内)は、事前協議が必要です。以下の書類を生涯学習課まで提出してください。

提出書類(各1部)

  • 位置図及び案内図
  • 当該土木工事などの概要を示す書類及び図面(平面図、立面図、建物配置図、基礎伏図、工事断面図)
    (注)工事断面図は、土地に対する掘削工事(基礎や浄化槽、上下水道、ガス、地盤改良など)や盛土工事に係る幅、長さ、深さとその位置がわかる図面です。
  • 届出者と土地所有者が異なる場合は、当該土地所有者の承諾書写

4工事中に遺物(土器や石器など)や遺跡を発見したら?

周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)外で、工事中に遺物(土器や石器など)や遺構(住居跡など)を発見した場合は、速やかに届出を文化庁に提出する必要があります。そのため、遺物や遺構などが見つかった場合は、工事を一時中断し、現状を変えることなく、速やかに生涯学習課に連絡してください。

5計画地が指定文化財(史跡)の指定範囲内の場合は?

工事計画地が指定文化財(国・県・市)の指定範囲内の場合は、「現状変更許可申請書」を提出し、許可を受けなければなりません。現状変更の許可が下りた場合は、変更終了後、「現状変更終了報告書」の提出が必要です。現状変更にかかる手続きについては、生涯学習課までお問い合わせください。

(注)現状変更については、変更内容によっては、許可が下りない場合もあります。

6市内の埋蔵文化財包蔵地がホームページから確認できます

市内の埋蔵文化財包蔵地が平成29年4月3日からホームページで確認できます。

詳しくは次のリンクをご覧ください。

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

教育部 生涯学習課 文化振興係

〒329-2792
栃木県那須塩原市あたご町2番3号

電話番号:0287-37-5419
ファックス番号:0287-37-5479

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