文化財に指定されるとどうなるのですか?

更新日:2021年11月30日

文化財について よくある質問

Q 文化財に指定されるとどうなるのですか?

A 回答

指定によってすぐに何か変わるということはありません。
文化財とは前の質問でも書いたように、国民の財産と認識されるため、文化財保護法に基づきいくつかの制限がかけられることになります。
具体的には文化財を勝手に改造したりするなどの現状変更ができなくなります。
文化財の所在や所有権が変わった場合、それぞれ届出が必要になります。
また、文化財の補修、修理が必要になった場合、補助を受けることができます。

この記事に関するお問い合わせ先

教育部 生涯学習課

〒329-2792
栃木県那須塩原市あたご町2番3号

電話番号:0287-37-5364
ファックス番号:0287-37-5479

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