どのようにして文化財に指定されるのですか?
Q どのようにして文化財に指定されるのですか?
A 回答
原則的に所有者から指定申請を提出することになっています。
まず市町村教育委員会に指定申請が提出されます。
そこで書類審査と事務局調査が行われ、指定の価値があるかどうか調べられます。
指定の価値があると判断された場合、有識者で組織される市の文化財保護審議会に諮問されます。
ここで審議され答申されます。
その答申に基づき教育委員長が指定の告示をすることによって指定されることになります。
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〒329-2792
栃木県那須塩原市あたご町2番3号
電話番号:0287-37-5364
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更新日:2021年11月30日