戸長役場印

更新日:2021年11月30日

5つの印鑑が印面をこちらに向けている写真

戸長役場印

明治初年の戸長(こちょう)役場時代のツゲ製印鑑で、次の5点からなる。

  1. 「鍋掛宿」
  2. 「鍋掛宿事務所之印」
  3. 「栃木縣那須郡鍋掛宿戸長役場印」
  4. 「那須郡越堀宿戸長役場契証」
  5. 「栃木縣那須郡越堀宿戸長役場印」

明治4年(1871)、明治新政府は地方行政の組織として大区小区制を定めた。翌5年(1872)、宇都宮県(今日の栃木県北を管轄)では管内を7大区・76小区に区画し、各小区に戸長と副戸長を置いた。この制度は後に変更され、明治12年(1879)には廃された。そして原則的に、宿・町・村ごとに戸長が公選されるようになった。しかし、同16年(1883)には数か村から二十数か村で1つの役場をもつ連合戸長役場となり、同22年(1889)の町村制施行まで続いた。

これらの変遷からみると、上記のうち3.・4.・5.は明治12年(1879)~16年(1883)の間に使用されたものと考えられる。

名称

戸長役場印(こちょうやくばいん)

指定年月日

平成3年(1991)9月25日

員数

5点

指定別

市指定

区分

有形文化財

種別

歴史資料

所在地

那須塩原市鍋掛873

所有者

正観寺

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〒329-2792
栃木県那須塩原市あたご町2番3号

電話番号:0287-37-5419
ファックス番号:0287-37-5479

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