農業系指定廃棄物について

更新日:2023年02月07日

那須塩原市の農業系指定廃棄物について

東日本大震災による福島第一原子力発電所の事故の影響により飛散した放射性物質が付着した牧草、稲わら、牛ふん堆肥のうち、放射性物質の濃度が基準値(8,000㏃/kg)を超えたものについては、農業系指定廃棄物として農家の敷地内において一時保管がなされており、その数量については次のとおりです。

農業系指定廃棄物の数量
総量 牧草 稲わら 牛ふん堆肥
1216.6t 799.0t 81.6t 336.0t

令和元年8月に行われた放射性濃度の再測定の結果、基準値を下回ったものが総量の約78%となっており、その内訳は次のとおりです。

農業系指定廃棄物の内訳
  総量 牧草 稲わら 牛ふん堆肥
8,000㏃/kg超 262.3t 63.2t 49.1t 150.0t
8,000㏃/kg以下 954.3t 735.8t 32.5t 186.0t
合計 1216.6t 799.0t 81.6t 336.0t

 

農業系指定廃棄物の暫定集約について

那須塩原市は、一時保管が長期化している農家の負担軽減を目的とし、令和3(2021)年6月に国の協力要請に応え、農業系指定廃棄物を那須塩原クリーンセンターに暫定集約を実施することとしました。

暫定集約は国の事業として実施されており、現在の進捗状況については環境省のホームページを御確認ください。

農業系指定廃棄物の混焼処理について

基準値を下回った指定廃棄物については、その指定を取り消すことにより一般廃棄物と同様の取り扱いが出来ることとなっています。

那須塩原市においては、基準値を下回った指定廃棄物については、その指定を取消し、一般ごみとの混焼を実施します。

令和元年8月の再測定において基準値を下回った廃棄物の混焼は、那須塩原クリーンセンターにおいて令和4(2022)年1月26日(水曜日)から開始し、令和5(2023)年3月中の完了を予定しております。

焼却処理は安全を確保して実施する必要があるため、次のとおり対応を行います。

1. 焼却処理によって生じる排ガス及び飛灰の放射性物質測定を、月1回から月4回に変更して実施します。

東日本大震災以降から現在に至るまで、排ガスからの放射性物質は検出されておりません。

2 .焼却によって生じる飛灰の放射性物質濃度が基準値を超えることがないようにするため、混焼する農業系廃棄物の焼却量の調整を行い、一般ごみと混焼します。

焼却状況については、次のとおりです。

焼却状況表
令和4年度焼却量

令和4年度進捗率

予定量:858.2t

事業全体の進捗率

予定量:954.3t

930.040t 108.4%

106.9%

令和5(2023)年2月4日現在

注釈:事業全体の進捗率は、令和3年度焼却量90.42tを加算して計算しています。

放射性物質の測定結果については、次のとおりです。

放射性物質の測定結果表
 

今回(令和5年 2月1日)

前回(令和5年 1月25日)
1号炉排ガス 不検出 不検出
2号炉排ガス 不検出 不検出
飛灰

1,340㏃/kg

1,070㏃/kg

放射性物質測定結果(PDFファイル:43.6KB)

なお、令和元年8月の再測定において基準値を超えていた農業系指定廃棄物については、那須塩原クリーンセンターにおいて一時保管を行い、自然減衰により基準値を下回るような場合は、混焼処理を行います。

この記事に関するお問い合わせ先

産業観光部 農務畜産課 畜産振興係

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7149
ファックス番号:0287-62-7223

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