児童手当

更新日:2023年04月06日

児童手当は、児童を養育している方に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな育ちを支援するための制度です。

支給対象者

国内に住所を有し、中学校3年生まで(15歳になった最初の3月31日まで)の児童を養育している方。

注意事項

  • 父母が共に児童を養育している場合は、家計の主宰者(所得が高い方)が支給対象者になります。
  • 父母が離婚協議中で、住民票上別居している場合は、児童と同居している父または母が支給対象者になります。この場合、離婚協議中であることを証明する書類の提出が必要です。
  • 国内に住所を有する児童が対象となります。ただし、児童が留学のために国外に住んでいて、一定の要件を満たす場合は児童手当の対象となることがあります。

支給額

  • 0歳から3歳未満 月額15,000円
  • 3歳から小学校6年生(12歳到達後の最初の年度末まで)
  • 18歳到達後の最初の年度末までの児童から数えて、
    • 第1子、第2子 月額10,000円
    • 第3子以降 月額15,000円
  • 中学生(15歳到達後の最初の年度末まで)月額10,000円

(注)「所得制限限度額」以上の場合は、児童の年齢に関係なく、1人あたり月額5,000円となります。「所得上限限度額」以上の場合は児童手当等は支給されません。

所得制限限度額と所得上限限度額

児童手当は所得制限が導入されています。受給者の前年分の所得を審査し、「所得制限限度額」以上の場合は、児童の年齢に関係なく、その年の6月分から翌年の5月分までの手当は月額5,000円の支給となります(特例給付)。

また、令和4年6月分(10月支払分)以降は所得上限限度額が設けられ、一定の基準以上の所得がある方は児童手当等の支給を行わないこととなりました(受給資格の消滅)。

所得制限限度額・所得上限限度額表
  所得制限限度額 所得上限限度額
  この額を超えると
児童1人につき5,000円
→特例給付
この額を超えると
支給を行わない
→受給資格消滅
扶養親族等の数 所得額
(収入額の目安)
所得額
(収入額の目安)
0人
(前年末に児童が生まれていない場合 等)
622万円
(833.3万円)
858万円
(1,071万円)
1人
(児童1人の場合 等)
660万円
(875.6万円)
896万円
(1,124万円)
2人
(児童1人+年収103万円以下の配偶者
の場合 等)
698万円
(917.8万円)
934万円
(1,162万円)
3人
(児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)
736万円
(960万円)
972万円
(1,200万円)
4人
(児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)
774万円
(1,002万円)
1,010万円
(1,238万円)
5人
(児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)
812万円
(1,040万円)
1,048万円
(1,276万円)
  • 所得超過によって受給資格が消滅となったあとに、所得が「所得上限限度額」を下回った場合は、改めて認定請求書等の提出が必要となります。
  • 扶養親族が6人を超える場合は、所得制限限度額・所得上限限度額ともに、扶養親族一人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)、または老人扶養親族であるときは44万円)を加算します。
  • 配偶者、同居家族の所得は合算しません。

注1 「収入額の目安」はあくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除したあとの所得額で所得制限を確認します。

令和3年6月から所得や控除額の計算方法が変わります

平成30年度税制改正に伴い、児童手当施行令等の一部が改正され、令和3年6月分の手当から所得制限の判定の仕組みが変わります。

変更となる内容は、下記の3点です。

給与所得及び雑所得(公的年金に係るもの)からの控除

令和3年度以後の個人住民税について、給与所得及び公的年金等控除が10万円引き下がるとともに、基礎控除が10万円引き上がることとされました。当該改正に伴い、給与所得及び雑所得を有する場合、児童手当の所得制限の判定に係る所得の算定において、当該給与所得及び雑所得の合計額から10万円を控除します。

低未利用土地等の譲渡に係る長期譲渡所得の特別控除

所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)により、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に低利用土地等の譲渡に係る長期譲渡所得の特別控除が規定されることを踏まえ、児童手当の所得制限の判定に係る所得の算定においても、当該控除と同額を控除します。

ひとり親控除(寡婦(寡夫)控除のみなし適用規定の削除)

地方税法等の一部改正する法律(令和2年法律第5号)により、令和3年度以後の個人住民税について、未婚のひとり親が対象に含まれる「ひとり親控除」が創設されることに伴い、令和3年6月以後については、「児童手当における寡婦(寡夫)控除のみなし適用申請書」の提出が不要になります。

(注)「低未利用土地等の譲渡に係る長期譲渡所得の特別控除」及び「ひとり親控除(寡婦(寡夫)控除のみなし適用規定の削除)」については、確定申告や年末調整の際に申告が必要な場合があります。詳細は、お近くの税務署へお問い合わせください。

手当の支給日

手当は、年3回、6月、10月、2月の10日に支給月の前月分までを支給します。
ただし、10日が休日等の場合は、直前の休日等でない日に支給します。

  • 6月分から9月分までの手当 10月支払
  • 10月分から1月分までの手当 2月支払
  • 2月分から5月分までの手当 6月支払

児童手当の申請

出生、転入等により新たに児童手当を受給するには、申請が必要となります。

児童手当は、原則申請した月の翌月分からの支給となります。
ただし、出生や転入により児童手当の申請を行う場合には、申請日が出生日や転出予定日(前住所地の転出届に記載した異動日)の翌日から起算して15日以内の場合に限り、申請日の翌月分からの支給となります。

申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので御注意ください。

申請に必要なもの

  • 認定請求書(窓口にも用意してあります)
  • 課税情報確認に係る同意・誓約書(配偶者がいらっしゃる方)
  • 請求者の健康保険証(注1)
    • (注1) 国の情報提供ネットワークを利用した情報連携システムにより、日本年金機構又は日本私立学校振興・共済実業団へ情報照会を行うことで年金加入情報を確認することが可能となりました。そのため、令和2年11月1日以降に児童手当を申請する場合、請求者の健康保険証(一部を除く(注2))を省略することも可能です。
    • (注2) 国家公務員等共済、地方公務員等共済などの各種共済に加入している方(私立学校教職員共済を除く)については、従来どおり健康保険証の提出が必要です。また、申請時点で公的年金に加入していない等の公的年金の加入状況に応じて、提出が必要な場合があります。
  • 請求者名義の普通預金の通帳
  • 請求者及び配偶者の個人番号のわかるもの(個人番号カード・通知カード)

認定請求書(窓口にも用意してあります)

課税情報確認に係る同意・誓約書(配偶者がいらっしゃる方)

郵送又は電子申請(オンライン申請)

上記の届出は郵送又は電子申請(オンライン申請(注))で行うことも可能です。

申請に必要なものを下記の郵送先まで送付してください。

(郵送いただいた書類に不備・不足等がある場合には改めて窓口に来庁いただく場合もあります。)

郵送先

  • 郵便番号:329-2792
  • 住所:那須塩原市あたご町2番3号
  • 宛先:那須塩原市役所子育て支援課給付係

関連リンク

)電子申請(オンライン申請)については、以下のページを参照ください。

振込先に公金受取口座を指定できるようになりました

公金受取口座を児童手当の振込口座に指定すると、口座情報の記入の必要がなくなります。

制度の詳細や公金受取口座の登録方法については、デジタル庁のホームページをご確認ください。

公金受取口座登録制度(デジタル庁)
マイナポータルによる公金受取口座の登録方法(デジタル庁)

公金受取口座を利用するための手続き

児童手当について公金受取口座への支給を希望する人は、マイナポータルなどで登録の上、子育て支援課窓口へ支払金融機関変更届を提出してください。

公金受取口座利用者が公金受取口座を変更した場合、那須塩原市への届出や連絡は不要です。

(注)マイナポータルにおいて公金受取口座を登録していても、支払金融機関変更届を提出しなければ公金受取口座に振り込まれません。
(注)公金受取口座の利用をやめた場合は、その旨の届出が必要となります。
(注)公金受取口座の変更時期によっては、手当が変更前の口座に入金される場合があります。

すでに児童手当を受給している方の手続

現況届(毎年6月に手続)注:一部の方のみ

現況届とは、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。

令和4年度から、毎年6月1日現在の受給者の状況を公簿等で確認することとなったため、現況届の提出は原則不要となりました。

ただし、一部の方については引き続き現況届の提出が必要です。手続の対象者には、現況届の実施時期に案内通知を送付しますので、詳しくは通知を御覧ください。

引き続き現況届が必要になる方

  • 配偶者からの暴力等により住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
  • 支給要件児童の戸籍がない方
  • 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  • その他、市区町村から提出の案内があった方

その他の届

次に該当する場合は、その都度手続が必要です。

  • 出生等により養育児童が増えたとき並びに児童が児童養護施設等に入所又は退所したとき
  • 他の市区町村へ転出するとき又は児童を養育しなくなったとき
  • 受給者と児童の住所が別々(別居)となったとき
  • 手当の振込口座を変更するとき(受給者以外の名義への変更はできません)
  • 受給者または児童の氏名が変わったとき
  • 受給者が公務員になったとき
  • 婚姻、離婚、死亡等により受給者を変更するとき

手続が遅れますと、手当が受給できない期間が生じたり、手当の返金が生じたりすることがありますので、速やかにお手続ください。

出生等により養育児童が増えたとき並びに児童が児童養護施設等に入所又は退所したとき

他の市区町村へ転出するとき又は児童を養育しなくなったとき

受給者と児童の住所が別々(別居)となったとき

手当の振込口座を変更するとき(受給者以外の名義への変更はできません)

郵送又は電子申請(オンライン申請)

上記の届出は郵送又は電子申請(オンライン申請(注))で行うことも可能です。

申請に必要なものを下記の郵送先まで送付してください。

(郵送いただいた書類に不備・不足等がある場合には改めて窓口に来庁いただく場合もあります。)

郵送先

  • 郵便番号:329-2792
  • 住所:那須塩原市あたご町2番3号
  • 宛先:那須塩原市役所子育て支援課給付係

関連リンク

)電子申請(オンライン申請)については、以下のリンクを参照ください。

寄附

児童手当の受給資格者は、全部または一部の支給を受けずに、市に寄附することができます。
関心のある方はお問い合わせください。

公務員(会計年度任用職員を含む)

公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。

公務員以外で児童手当を受けていた方が新たに公務員となった場合には、市に児童手当の消滅届を提出し、改めて勤務先で児童手当の申請手続を行ってください。

(注)地方公務員法及び地方自治法の一部改正に伴い、会計年度任用職員においても共済組合に加入する場合は、勤務先からの支給となることがあります。

手続に必要なもの

(注)手続が遅れますと、手当が受給できない期間が生じたり、手当の返金が生じたりすることがありますので、速やかにお手続ください。

この記事に関するお問い合わせ先

子ども未来部 子育て支援課 給付係

〒329-2792
栃木県那須塩原市あたご町2番3号

電話番号:0287-46-5533

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