ひとり親家庭医療費助成制度

更新日:2024年04月01日

ひとり親家庭医療費助成制度のご案内

母子家庭、父子家庭、または両親がいないために両親以外の人に養育されている児童とその配偶者のいない養育者に対して、通院や入院をした時の保険診療自己負担額の医療費を助成する制度です。

  • (注1)「児童」とは、18歳以下の者をいいます。
  • (注2)中学生相当年齢以下のお子さんは、こども医療費助成の対象になります。

対象となる家庭

医療費の助成を受けるには、次の条件が必要です。(毎年、所得調査による制限があります)

  1. 那須塩原市民であること。(ただし、当市の国民健康保険に加入の方で、病院等に入院または施設に入所するために住所を他市町村に移した方も特例で対象になります)
  2. 健康保険や共済組合等の医療保険に加入していること。
  3. 母子家庭、父子家庭、または両親以外の人に養育されている児童とその配偶者のいない養育者の家庭、父または母が重度の障害の状態にある家庭。
    (参考)ひとり親の要件は、離婚、未婚、死亡、生死不明、遺棄、拘禁、障害者、保護命令
  4. 他の医療費助成を受けていないこと。(生活保護、重度心身障害者医療費)

(注)所得の確認をする必要があるため、収入の有無にかかわらず所得の申告をしてください。

受給期間

開始

  • 資格が生じた日(離婚日など)、または受給資格者証交付申請書を提出した月の初日から。
  • 転入者で、従前住所地で受給していた場合は転入した日から。

終了

年齢による喪失
  • 児童:18歳到達後の最初の3月31日まで。
  • 受給資格者:すべての児童が18歳到達後の最初の3月31日を迎えるまで。
事由による喪失

以下に記載する「喪失」の事由が発生した日。(婚姻日、転出日等)

助成される医療費

医科、歯科、調剤などの「保険診療自己負担額」が助成されます。

受給資格の登録、変更、喪失について

新規登録

上記に該当した場合は、受給資格登録の申請をして、受給資格者証の交付を受けてください。

(注)受給資格者証の交付は、申請日より日数を要します。

申請に必要なもの

  • 健康保険証(対象者全員分)
  • 印鑑(認め印可)
  • 預金通帳(保護者名義のもの)
  • 助成対象者および同居のご家族のマイナンバーがわかるもの
  • 課税情報の確認に係る同意書(様式が窓口にあります)
  • 公的年金受給者は年金証書

喪失

次の事由に該当した場合は、資格喪失の届出が必要です。

  1. 受給資格者が婚姻したとき。(婚姻の届出をしていないが、生活を共にしている等事実上の婚姻関係にある場合を含む)
  2. 児童と受給資格者が異なる健康保険に加入したとき。
  3. 児童が受給資格者以外の人に養育されるようになったとき。
  4. 児童が児童福祉施設等(保育所を除く)に入所したり、里親に委託されたとき。

(注)上記の事由が発生しているにもかかわらず、届出をしないまま助成を受けた場合は、助成金を返還していただくことになります。

詳しくは、市役所子育て支援課給付係(電話番号0287-46-5533)に問い合わせてください。

変更(郵送手続可)

受給資格者証の内容(加入保険等)が変更になった場合は、内容等変更届を提出してください。

窓口で手続きする場合に持参するもの

  • 健康保険証(対象者全員の変更後のもの)
  • 受給資格者証

郵送で手続きする場合に同封するもの

  • 健康保険証のコピー(対象者全員の変更後のもの)
  • 受給資格者証
  • ひとり親家庭医療費受給資格者内容等変更届
  • ひとり親家庭医療費受給資格者内容等変更届記入例
  • 返信用封筒(届出人の住所・氏名を書いて84円切手を貼った長形3号程度のもの。)

再発行(郵送手続可)

受給資格者証の破損・亡失があった場合には、再交付申請をして、受給資格者証の交付を受けてください。

窓口で手続きする場合に持参するもの

健康保険証(対象者全員の変更後のもの)

郵送で手続きする場合に同封するもの

  • 健康保険証のコピー(対象者全員の変更後のもの)
  • ひとり親家庭医療費受給資格者証再交付申請書
  • ひとり親家庭医療費受給資格者証再交付申請書記入例
  • 返信用封筒(届出人の住所・氏名を書いて84円切手を貼った長形3号程度のもの。)

届出先

子育て支援課給付係(西那須野庁舎)、子育て支援課(黒磯庁舎)、塩原庁舎、箒根出張所

助成申請書の記入及び提出について

申請書の記入について

  • 助成申請書に領収書を添付して申請してください。
  • 申請書は受診者ごとにご用意ください。
  • 1枚の申請書に、複数の医療機関等の領収書を添付できます。領収書に氏名、保険点数、又は保険診療金額、入院・外来の別、負担割合の記載が無い場合は、助成申請書の医療機関等記入欄に保険点数の証明をもらってください。(証明を受けられるのは、受診月の翌月10日以降です)
  • 医療機関等で保険点数の証明をもらう場合は、医療機関ごとに1枚の申請書が必要です。

(注)原則、領収書原本の提出が必要です。確定申告等で原本が必要な場合は、ご自分でコピーをとり、原本と一緒にお持ちください。照合してから原本をお返しします。なお、医療費助成を受けたものは、確定申告の対象にはなりませんのでご注意ください。

提出期限について

 申請書の提出は、受診月の翌月から1年以内です。
(例)当該年4月受診分の場合は、5月から申請可能で、申請期限は翌年4月末までとなります。

提出方法について(郵送提出可)

子育て支援課給付係(西那須野庁舎)、子育て支援課(黒磯庁舎)、塩原庁舎、箒根出張所のいずれかの窓口に下記必要書類を持参し提出ください。

(注)郵送の場合は、下記必要書類を同封の上、お手持ちの封筒に切手を貼り、住所、氏名等を記入して下記担当までお送りください。

必要書類について

  • 領収書の原本
  • ひとり親家庭医療費助成申請書

(注)医療費助成申請書は、各医療給付担当係窓口、塩原庁舎及び箒根出張所にも置いてあります。

郵送先
  • 郵便番号:〒329-2792
  • 住所:那須塩原市あたご町2番3号
  • 宛先:市役所子育て支援課給付係

医療費の助成方法について

医療費の支払いは、助成申請書を提出した翌月末日に指定の口座に振り込みます。(ただし、振込日が金融機関の休日にあたる場合は、その前日になります)

また、振込口座を変更する場合には、変更届を提出してください。

(注)振込通知は送付しませんので、通帳で確認してください。

高額療養費に該当したとき

医療費が自己負担限度額を超えた場合は、高額療養費が各健康保険組合等から支払われますので、その分を差し引いて医療費を助成します。

社会保険にご加入の方が高額療養費に該当した場合は、「高額療養費支給決定通知書」の添付が必要です。

自己負担限度額(月額)

この額を超えた分が高額療養費として支払われます。

平成27年1月改正

  • (ア)基礎控除後の所得が901万円を超える世帯:252,600円+〔(総医療費-842,000円)×1%〕
  • (イ)基礎控除後の所得が600万円を超え901万円以下の世帯:167,400円+〔(総医療費-558,000円)×1%〕
  • (ウ)基礎控除後の所得が210万円を超え600万円以下の世帯:80,100円+〔(総医療費-267,000円)×1%〕
  • (エ)基礎控除後の所得が210万円以下の世帯(市町村民税非課税世帯を除く):57,600円
  • (オ)市町村民税非課税世帯:35,400円

附加給付金の支払があった場合について

保険診療の自己負担額が一定額以上になると、附加給付が支給される健康保険組合や共済組合があります。この場合は、高額療養費と同様に、医療費の助成額は、附加給付分を差し引いての助成となります。(支給額のわかる支給決定通知書等を添付してください)

受給資格者証の更新について

受給資格者証の有効期限は10月末日までです。毎年8月中に必ず更新手続きを行ってください。

その他

学校、保育園等でのケガ等により、日本スポーツ振興センターから医療費の給付を受けたときは、この助成制度は利用できません。

この記事に関するお問い合わせ先

子ども未来部 子育て支援課 給付係

〒329-2792
栃木県那須塩原市あたご町2番3号

電話番号:0287-46-5533

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