高額療養費・入院時食事療養費とは

更新日:2024年02月08日

高額療養費

高額療養費の概要と申請方法

病気やけがなどで高額の医療費がかかり、1か月の負担額が限度額を超えた場合、申請手続きをすることにより、限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。

申請方法

窓口の混雑を軽減するため、郵送での申請を推奨しています。高額療養費の支給がある場合、診療月の約3か月後以降に申請のご案内と申請書を郵送しています。案内が届きましたら、同封した返信用封筒により申請書を返送してください。

提出する書類

国民健康保険高額療養費支給申請書

郵送ではなく窓口で申請手続きをする場合に持ってくるもの

  1. 医療機関等の領収書(確認後にお返しします)
  2. 国民健康保険証
  3. 世帯主の印鑑
  4. 世帯主の振込口座のわかるもの

注意すること

  • 国民健康保険税に滞納があるときは、国民健康保険税に充当をお願いすることがあります。
  • 医療機関への支払いが済んでいない場合は申請できません。
  • 振込には、申請書の提出があってから1か月から2か月程の期間をいただきます。

70歳未満の自己負担限度額(月額)

70歳未満の自己負担限度額一覧(月額)
区分 所得要件
(注1)
外来+入院 4回目以降の限度額
(注2)
所得が901万円を超える世帯 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 140,100円
所得が600万円を超える世帯 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 93,000円
所得が210万円を超える世帯 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 44,400円
所得が210万円以下の世帯
(住民税非課税世帯を除く)
57,600円 44,400円
住民税非課税世帯 35,400円 24,600円
  • (注1)ここでの所得とは、総所得金額などから基礎控除を差し引いた金額のことです。世帯内に未申告者がいる場合は、所得が901万円を超える世帯とみなされます。
  • (注2)過去12カ月以内に3回以上限度額に達した場合は、4回目以降から限度額が下がります。
計算のしかた
  • 月の1日から末日まで、暦月ごとの受診の計算となります。
  • 同じ人が、同じ月内にかかった、同じ医療機関ごとに計算します。
  • 同じ医療機関でも医科・歯科は別計算となり、外来と入院も別計算になります。
  • 入院時の食事代や差額ベット料などの保険外負担は対象外となります。
  • 同じ世帯で、同じ月内に、21,000円以上の自己負担額の支払いがあった場合は、ほかの21,000円以上の自己負担額と合算して、上記の表の限度額を超えた分が支給の対象になります。

70歳以上75歳未満の自己負担限度額(月額)

70歳以上75歳未満の自己負担限度額一覧(月額)
所得区分 外来(個人ごと) 外来+入院(世帯ごと)

4回目以降の限度額
(注1)

現役並み3 課税所得690万円以上 252,600円+(医療費-842,000円)×1% 140,100円
現役並み2 課税所得380万円以上 167,400円+(医療費-558,000円)×1% 93,000円
現役並み1 課税所得145万円以上 80,100円+(医療費-267,000円)×1% 44,400円
一般 課税所得145万円未満 18,000円(注4) 57,600円 44,400円
低所得者2(注2) 住民税非課税世帯 8,000円 24,600円
低所得者1(注3) 住民税非課税世帯 8,000円 15,000円
  • (注1)過去12カ月以内に3回以上限度額に達した場合は、4回目以降から限度額が下がります。
  • (注2)低所得者2とは、同一世帯の世帯主及び国民健康保険被保険者の住民税が非課税の世帯となります。
  • (注3)低所得者1とは、同一世帯の世帯主及び国民健康保険被保険者の住民税が非課税で、その世帯の各所得が0円(年金収入のみは80万円以下)の世帯となります。
  • (注4)年間(8月~翌年7月)の外来の限度額は144,000円(一般、低所得者1・2だった月の外来自己負担額の合計の限度額)です。
計算のしかた
  • 月の1日から末日まで、暦月ごとの受診の計算となります。
  • 医療機関、診療科、薬局などの区別なく合算します。
  • 外来は個人単位で計算しますが、入院を含む自己負担限度額は世帯単位で合算します。
  • 入院時の食事代等や差額ベット料などの保険外負担は対象外となります。
「高額療養費(外来年間合算)」について

70歳以上75歳未満の国保加入者で、所得区分が一般または低所得(負担割合が2割)の被保険者について、外来に係る自己負担額が個人で年間合計144,000円を超える場合に、超過した分を支給するものです。

計算期間は【8月から翌年7月まで】で、支給額が発生した方に対しては毎年冬頃に通知を送付しています。

限度額適用認定証について

医療機関の窓口に「限度額適用認定証」を提示すると、医療機関の窓口でのお支払いのときに保険適用分の一部負担金が高額療養費の区分に応じた限度額までとなります。

なお、70歳以上の「一般」または「現役並み3」の区分に該当する方は、被保険者証兼高齢受給者証(保険証)のみの提示で限度額まででの精算ができます。

交付の手続き

限度額適用認定証の交付は、市役所や各支所および出張所の国民健康保険担当窓口で手続きをしてください。

なお、交付される限度額適用認定証は、申請があった月からのものとなりますので、ご注意ください。

持ってくるもの

国民健康保険証

注意すること

  1. 転入してきた人は、前住所地における住民税の課税内容が分かる証明書が必要となる場合があります。また、申請日当日の交付ができない場合があります。
  2. 70歳未満の人の限度額適用認定証は、国民健康保険税の滞納のない世帯のみ交付されます。

マイナ保険証をご利用ください

マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひ利用ください。

高額療養費資金貸付制度について

高額療養費資金貸付制度とは、国民健康保険に加入している方が、医療機関の窓口での高額な支払いが必要となったとき、高額療養費として支給する見込額の一部を無利子で貸付する制度です。

貸付を利用できる方

本市国民健康保険の被保険者で、高額療養費の支給を受けられる見込みがある方

持ってくるもの

1.医療機関からの請求書

2.世帯主の印鑑

3.世帯主の振込口座の分かるもの

4.国民健康保険証

注意すること

・貸付制度を利用できるかどうか、病院とご相談ください。

・国民健康保険税に滞納があるときは、精算後に発生した高額療養費は、全額充当となります。

入院時食事療養費の支給

入院中の1日の食事にかかる費用のうち標準負担額を被保険者に負担していただき、残りを入院時食事療養費として保険者が負担します。

入院時の食事代の標準負担額(1食あたり)
一般または現役並み所得者 460円(注1)
70歳未満の住民税非課税世帯
または、70歳から75歳未満の低所得者2
210円
70歳未満の住民税非課税世帯で90日を越える入院
または、70歳から75歳未満の低所得者2で90日を越える入院
160円(注2)
70歳から75歳未満の低所得者1 100円

(注1)平成30年4月から変更されました(平成30年3月までは360円)。一部260円の場合があります。

(注2)原則、90日を越える入院をしている旨の届出があった月の翌月から対象となります。

標準負担額減額認定証について

70歳未満の住民税非課税世帯の人または70歳から75歳未満の低所得者1・2に該当する人は、入院するときに「標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口に提示することで、1食あたりの負担額が減額されます(限度額適用認定証の交付が受けられる人はまとめて1枚の認定証になります)。

交付の手続き

標準負担額減額認定証の交付については、市役所や各支所および出張所の国民健康保険担当窓口で手続きしてください。

なお、交付される標準負担額減額認定証は、申請があった月からのものとなりますので、ご注意ください。

持ってくるもの

国民健康保険証

注意すること

転入してきた人は、前住所地における住民税の課税内容が分かる証明書が必要となる場合があります。また、申請日当日の交付ができない場合があります。

一般の負担額で支払ってしまった場合

標準負担額減額認定証の交付を受けたにも関わらず、やむを得ない事情があり、入院先の医療機関に提示ができなかったために、入院時の食事代を一般の負担額で支払った場合は、市役所や各支所および出張所の国民健康保険担当窓口で申請手続きをすると食事代の差額が戻ります。

提出する書類

食事療養費標準負担額減額差額支給申請書

(注)書類の用紙は担当窓口に置いてあります。

持ってくるもの

  1. 国民健康保険証
  2. 世帯主の印鑑
  3. 医療機関の領収書(入院時の食事代の記載があるもの)
  4. 世帯主の振込口座のわかるもの

国保法第110条により給付を受ける権利は2年間で時効消滅します。

権利が時効消滅すると、給付が受けられなくなりますので、早めに手続きしてください。

各種申請書等の様式はこちらから

次の「申請様式ダウンロード」から「保健に関する申請書」を選択してください。

関連情報リンク

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 国保年金課

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7129
ファックス番号:0287-63-8911

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