国民健康保険の給付一覧

更新日:2023年10月23日

療養の給付

病気やけがをして医療機関等で治療を受けたときには、窓口に保険証を提示することで、自己負担の割合により費用の一部を支払うことになります。

療養の給付の自己負担の割合
年齢と区分 通院 入院
70歳以上の一般または低所得者 2割 2割
70歳以上の現役並み所得者 3割 3割
義務教育就学(6歳に達する日以降の最初の4月1日から)~69歳 3割 3割
義務教育就学前(6歳に達する日以降の最初の3月31日まで) 2割 2割

療養費

次のような療養費について、市役所本庁または各支所、出張所の国保担当窓口で申請することにより保険の給付を受けることができます。

やむを得ない理由で、保険証を持たずに診療を受けた場合

旅行中などの病気やけがで、やむを得ず保険証なしで医療機関等を受診し治療費の全額を支払ったときは、申請により保険分(7割または8割)の給付が受けられます。

提出する書類

  1. 国民健康保険療養費支給申請書
  2. 診療報酬明細書(医科、歯科、調剤)
  3. 医療機関等に支払った領収書

(注)申請書は、国保担当窓口に置いてあります。診療報酬明細書や領収書は、受診した医療機関等で発行されます。

持ってくるもの

  1. 国民健康保険証
  2. 世帯主の印鑑
  3. 世帯主の振込口座のわかるもの

治療用装具(コルセットなど)を購入した場合

医師が必要と認めた治療用装具を購入したときは、申請により保険分(7割または8割)の給付が受けられます。

提出する書類

  1. 国民健康保険療養費支給申請書
  2. 医師の同意書(または証明書、指示書等)
  3. 治療用装具を購入した領収書
  4. (靴型装具の場合)患者が実際に装着している写真 ※保険証と一緒に足元を写してください

(注)申請書は、国保担当窓口に置いてあります。医師の同意書(または証明書、指示書等)や領収書は、受診した医療機関等で発行されます。

持ってくるもの

  1. 国民健康保険証
  2. 世帯主の印鑑
  3. 世帯主の振込口座のわかるもの

はり・きゅうの施術を受けた場合

医師が必要と認めた神経痛、リウマチ、頚腕症候群(けいわんしょうこうぐん)、五十肩、腰痛や頸椎捻挫後遺症(けいついねんざこういしょう)等の慢性的な痛みを主とする疾患の治療を受けた場合、療養の給付が受けられます。

注意すること

・療養の給付を受ける場合は、あらかじめ医師の同意書または診断書が必要です。

・6か月ごとに医師の同意が必要です。

・医療機関等(病院や診療所)で同じ疾病の治療をしている場合、保険適用の対象にならない場合があります。

あんま・マッサージを受けた場合

医師が必要と認めた筋麻痺(きんまひ)、関節拘縮(かんせつこうしゅく)等の改善を目的とする医療マッサージを受けた場合、療養の給付が受けられます。

注意すること

・療養の給付を受ける場合は、あらかじめ医師の同意書または診断書が必要です。

・疲労回復、疾病予防のマッサージは保険の対象とはなりません。

・6か月ごとに医師の同意が必要です。

柔道整復師の施術を受けた場合

骨折、脱臼(だっきゅう)、打撲及び捻挫(肉離れを含む)の施術を受けた場合、療養の給付が受けられます。

注意すること

・骨折及び脱臼については、緊急の場合を除き、あらかじめ医師の同意を得ることが必要です。

・単なる肩こりや筋肉疲労に対する施術は保険の対象とはなりません。

・医療機関等(病院や診療所)で同じ疾病の治療をしている場合、保険適用の対象にならない場合があります。

出産育児一時金

被保険者が出産(妊娠12週以上の死産等を含む)したときは、出産育児一時金としてお子さん1人につき48万8千円が支給されます。

産科医療補償制度に加入している医療機関等で出産した場合は、1万2千円が加算され50万円支給されます。

直接支払制度について

分娩予定の医療機関等にて「直接支払制度」を利用すれば、出産育児一時金が市から直接医療機関等に支払われますので、分娩する方は、48万8千円(産科医療補償制度に加入している医療機関等の場合50万円)を超えた分のみの支払いとなります。

なお、分娩費用が48万8千円(産科医療補償制度に加入している医療機関等の場合50万円)を超えなかった場合には、市に申請することで差額分が支給されます。

直接支払制度を利用しなかった、または支給対象となる差額が生じた場合

市役所本庁または各支所、出張所の国保担当窓口で申請してください。

提出する書類

  1. 出産育児一時金請求書
  2. 出産費用明細書又は領収書
  3. 出産育児一時金の医療機関直接支払制度合意文書

(注)請求書は、国保担当窓口に置いてあります。

持ってくるもの

  1. 国民健康保険証
  2. 世帯主の印鑑
  3. 世帯主の振込口座のわかるもの

注意すること

出産した本人が国民健康保険以外の保険(国保組合は除く)に1年以上加入していた人(扶養であった場合を除く)は、当該健康保険離脱後6か月以内に出産した場合について、当該健康保険から給付を受けることができます。

葬祭費

葬祭費について

被保険者が死亡したときは、葬祭費として5万円が支給されます。市役所本庁または各支所、出張所の国保担当窓口で申請してください。

提出する書類

  1. 葬祭費請求書

(注)請求書は、国保担当窓口に置いてあります。

持ってくるもの

  1. 亡くなった人の国民健康保険証
  2. 葬祭を行った人の身分証明書
  3. 葬祭を行った人の印鑑
  4. 葬祭を行った人の振込口座のわかるもの
  5. 葬祭を行ったことがわかるもの(会葬の礼状または葬祭の領収書等)

注意すること

・亡くなった本人が国民健康保険以外の保険(国保組合は除く)に1年以上加入していて、当該健康保険離脱後3か月以内に死亡した場合は、当該健康保険から給付を受けることができます。

・国民健康保険税に滞納があるときは、葬祭費の全額又は一部を国民健康保険税に充当させていただくことがあります。

高額療養費と入院時の食事療養費

高額療養費とは、病気やけがなどで高額の医療費がかかり、1か月の負担額が限度額を超えた場合、申請により、限度額を超えた分が高額療養費として支給される制度です。

また、入院時の食事療養費の支給とは、入院中の1日の食事にかかる費用のうち標準負担額を被保険者に負担していただき、残りを入院時食事療養費として保険者が負担する制度です。

詳しくは、次の「高額療養費・入院時食事療養費とは」で確認してください。

交通事故などにあったとき:国民健康保険で治療を受けるときには必ず届け出を

詳しい手続きは関連情報「第三者行為による治療を受けるときは」を参照してください。

交通事故・暴力行為・犬咬傷など、第三者(相手方)からけがをさせられたときでも、届け出により国保で治療を受けることができます。しかし、けがをさせた人が治療費などの負担(損害賠償)をしなければなりません。

国民健康保険の保険証を使って治療したときは、市が負担した治療費(7割または8割)を加害者から返していただきます。交通事故などでけがや病気になったときは、必ず「第三者行為による被害届」を提出してください。

(注)第三者行為による被害届の手続きについては、関連情報リンクの「第三者行為による治療を受けるときは」で確認してください。

医療機関等の窓口に支払う医療費(一部負担金)減免制度

次の事由(災害など特別な理由)により、生活が著しく困難となった場合、申請をしていただくことにより、医療機関等の窓口で支払う一部負担金が軽減される場合がありますので、国保担当窓口までご相談ください。

申請事由

  1. 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡したとき、精神若しくは身体に著しい障害を負ったときまたは資産に重大な損害を受けたとき
  2. 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき
  3. その他、1及び2に掲げる事由に類する理由があったとき

各種届出等の様式はこちらから

次の「申請様式ダウンロード」から「保健に関する申請書」を選択してください。

各種給付を受ける権利には時効があります

療養費や出産一時金など、各種給付を受ける権利は2年間で自然消滅します。

権利が時効消滅すると、給付が受けれらなくなりますので、早めに手続きしてください。

関連情報リンク

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 国保年金課

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7129
ファックス番号:0287-63-8911

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