令和5年度電気自動車等補助事業のお知らせ
電気自動車等購入費の一部を補助します。
電気自動車への転換により、地域の脱炭素化及び災害対応力の強化を図るため、電気自動車の購入費に対する補助を実施します。
令和4年度から、補助対象者、補助対象設備及び補助金額を変更しました。
また、経済産業省のクリーンエネルギー自動車導入事業費補助金(以下「CEV補助金」という。)の交付を受ける前であっても、市補助金の申請を可能としました。
不明な点については、申請の前にお問い合わせください。
<更新履歴>
9月14日(木曜日) 予算残額を更新しました。
補助対象者(個人)
次の要件のほか各区分に応じてすべての要件を満たす方が対象です。
- 那須塩原市民となってから3か月以上経過していること。
- 本人及びその同一世帯に属する者が市税を滞納していないこと。
電気自動車、水素自動車
- 車両購入者であり、かつ、自動車検査証上の所有者及び使用者であること。
(注)所有権留保付きローン購入の場合、所有者は、自動車販売会社、ローン会社等でも可
外部給電器
- 給電機能を有した電気自動車を同時に取得又は既に所有していること。
V2H充放電設備
- V2H充放電設備を自ら居住する住宅に設置し又は自ら居住する住宅を同時に取得し、これに設置していること。
- 本人又はその同一世帯に属する者が、給電機能を有した電気自動車を同時に取得又は既に所有していること。
補助対象者(事業者)
普通充電設備、急速充電設備
- 市内に主たる事務所又は事業所を保有する個人事業主(青色申告を行っている者に限る。)又は法人(国及び地方公共団体並びに国又は地方公共団体が出資する法人又は団体を除く。)であること。
- 充電設備を市内の主たる事務所又は事業所へ設置する者であること。
- 市税を滞納していない者であること。
補助対象設備
交付申請の日に、一般社団法人次世代自動車振興センターが実施する補助事業の対象となっていることのほか各区分に応じたすべての要件を満たす設備が対象です。
電気自動車、水素自動車
- 初度登録された日から起算して1年を超えない車両であり、四輪であること。
- 自動車検査証における使用の本拠の位置が市内にあること。
- 過去に電気自動車購入費補助金及び本補助金の交付を受けたことがないこと。
外部給電器
- 主として市内で使用される外部給電器であること。
V2H充放電設備
- 市内の戸建て住宅に設置されるV2H充放電設備であること。
普通充電設備、急速充電設備
- 市内の事務所又は事業所に設置される充電設備であること。
補助事業の詳細
補助金額
補助対象設備 | 補助金額 |
---|---|
電気自動車、水素自動車 | 15万円 |
外部給電器 | 補助対象設備の本体の購入に要した費用の3分の1と、10万円のいずれか低い額 |
V2H充放電設備 | 補助対象設備の本体の購入に要した費用の3分の1と、10万円のいずれか低い額 |
充電設備 | 補助対象設備の本体の購入に要した費用の4分の1と、1基当たり10万円として算定した額のいずれか低い額 |
※ 補助金は、電気自動車、水素自動車、外部給電器、V2H充放電設備に対してそれぞれ1回限りとし、充電設備に対しては、補助対象事業の完了する日が属する会計年度内において2基を上限とします。
交付予定件数
補助対象設備 | 交付予定件数 |
---|---|
電気自動車、水素自動車 | 40台 |
外部給電器 | 5基 |
V2H充放電設備 | 5基 |
充電設備 | 10基 |
予算額
補助予算額 8,000,000円
なお、申請額が予算額に達した時点で、補助金の受付を終了します。
予算残額
令和5年9月14日(木曜日)時点で4,450,000円
申請方法
電気自動車購入費補助金交付申請書(様式第1号)に、次の書類のほか各区分に応じた必要書類を添付して提出してください。
- 契約書又は製品名及び価格が明示されている見積書
- 市税等調査同意書(個人の方の申請の場合、世帯全員の署名捺印が必要です。)
補助対象設備 | 必要書類 |
---|---|
電気自動車、水素自動車 | - |
外部給電器 | 購入設備の接続予定の電気自動車の自動車検査証 |
V2H充放電設備 | 購入設備の接続予定の電気自動車の自動車検査証 |
充電設備(個人) | 最新年度の青色申告書の写し |
充電設備(法人) |
法人で登記事項証明書に市内の事業所の記載がない場合
|
受付日時・受付場所
受付日時
令和5年4月3日(月曜日)から開始(土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)は除く)
午前8時30分から午後5時15分まで
受付場所
〒325-8501
那須塩原市共墾社108-2
那須塩原市役所気候変動対策局(本庁舎5階)
(注)窓口に直接お持ちいただくか、郵送で提出してください。
注意点
- 必要書類が揃った時点で受付となります。書類を提出する前に、不備がないかよくご確認ください。
補助対象設備の保有義務について
補助金を受けた補助対象設備については、原則として、定められた期間保有することが義務付けられます。
やむを得ずこの期間内に処分する場合は、事前に電気自動車等普及促進事業補助金に係る財産処分承認申請書を提出してください。
(注)定められた期間内に補助金を受けた補助対象設備を処分する場合、補助金の一部又は全部の返還が必要となる場合があります。
なお、CEV補助金についても同様の規定があり、個別に手続が必要です。
電気自動車等普及促進事業補助金交付要綱
電気自動車等普及促進事業補助金交付要綱 (PDFファイル: 232.8KB)
交付申請書等様式
様式第1号電気自動車等普及促進事業補助金交付申請書 (Wordファイル: 22.5KB)
様式第1号電気自動車等普及促進事業補助金交付申請書 (PDFファイル: 80.7KB)
様式第2号市税等調査同意書 (Wordファイル: 18.2KB)
様式第2号市税等調査同意書 (PDFファイル: 68.7KB)
様式第4号電気自動車等普及促進事業補助金実績報告書 (Wordファイル: 19.2KB)
様式第4号電気自動車等普及促進事業補助金実績報告書 (PDFファイル: 111.1KB)
様式第5号電気自動車等普及促進事業補助金交付請求書 (Wordファイル: 16.9KB)
様式第5号電気自動車等普及促進事業補助金交付請求書 (PDFファイル: 78.9KB)
様式第6号電気自動車等普及促進事業補助金に係る財産処分承認申請書 (Wordファイル: 18.6KB)
電気自動車等普及促進事業補助金リーフレット (PDFファイル: 539.5KB)
関連リンク
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この記事に関するお問い合わせ先
気候変動対策局
〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2
電話番号:0287-73-5651
ファックス番号:0287-62-7500
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更新日:2023年09月15日