り災証明書の発行について

更新日:2023年10月25日

り災証明書とは

「り災証明書」は、風水害、地震等の自然災害により、住家が被害を受けた場合、その被害を証明するものです。

「り災証明書」は住家(居住している家)の被害を証明します。

空き家などの居住していない家屋や店舗や倉庫などの非住家、工作物(塀、物置、カーポートなど)の被害については、「被害申出証明書」で被害の申し出があったことを証明します。

申請方法

「り災証明申請書」に必要事項を記入して、次の申請場所に申請してください。市職員が現地調査を実施し、家屋の被災状況を確認した上で、被害判定を行い証明書を発行します。

また、修繕が完了していて現地で被災状況が確認できない場合は、被害状況が確認できる写真で被害判定を行い証明書を発行します。

申請に必要なもの

  • 申請書(下記関連ファイルからダウンロードできます。また、申請場所の窓口にも備え付けてあります。)
  • 被害状況がわかる写真(任意。ただし、自己判定方式の場合は、被害を受けた住家の全景及び被害箇所が確認できる写真が必要。)

自己判定方式とは

自己判定方式とは、住家の被害が軽微であり、申請者が「準半壊にいたらない(一部損壊)」(住家全体の損害割合10%未満)という判定結果に同意できる場合に、市職員による現地調査を省略し、申請者等が撮影した写真等から審査し、短期間で証明書を交付する制度です。

準半壊にいたらない(一部損壊)の例

  • 地震の影響で瓦の一部がずれ、破損が生じた被害
  • 風害の影響で、壁や屋根に亀裂が生じ、そこから雨が吹き込み、雨漏りが発生した被害
  • 浸水の影響で、床下に浸水が生じた被害
  • 浸水の影響で、床や壁の一部に汚損やずれ、ひび割れが生じた被害

(注)複数の被害が組み合わさることにより、被害の程度が大きくなる可能性があります。自身で被害の程度を判断することが困難な場合は、自己判定方式ではなく、市職員による現地調査を活用してください。

申請場所

  • 危機管理室(本庁舎3階)
  • 西那須野支所総務税務課(西那須野支所1階)
  • 塩原支所総務福祉課(塩原支所1階)
  • 箒根出張所

電子申請(オンライン申請)も利用できます

罹災証明書の申請は、電子申請(オンライン申請)で行うことも可能です。

(注)事業所名義での電子申請はできません。

電子申請(オンライン申請)を行うためには、以下の準備が必要です。

・インターネットに接続しているパソコン又はスマートフォン

・被害状況が確認できる写真データ(任意。ただし、自己判定方式の場合は、被害を受けた住家の全景及び被害箇所が確認できるものが必要)

電子申請を利用する場合は、以下のページを参照ください。

手数料

無料

用途

  • 保険金等を請求する場合(要求がなければ不要)
  • 確定申告時における雑損控除を申請する場合

関連ファイル

関連情報リンク

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 危機管理課

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7150
ファックス番号:0287-62-7220

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