那須塩原市民意見募集(パブリックコメント)手続に関する要綱

更新日:2024年03月06日

(目的)

第1条 この訓令は、市民意見募集(パブリックコメント)手続に関して必要な事項を定め、市の政策形成過程における公正の確保と透明性の向上を図り、もって市民の参画による開かれた市政の推進に資することを目的とする。

(定義等)

第2条 この訓令において、「市民意見募集手続」(以下「本手続」という。)とは、市行政に係る基本的な計画、指針及び条例(以下「計画等」という。)を策定し若しくは制定し、又は改定し若しくは廃止する過程において、その趣旨、内容その他必要な事項を市民等に公表し、これに関して提出された当該意見等を考慮して計画等を定めるとともに、意見等に対する市の考え方を公表する一連の手続をいう。

2 この訓令において「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び公平委員会をいう。

3 この訓令において市民等とは、次に掲げるものをいう。

  • (1)市内に住所を有する者
  • (2)市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
  • (3)市内に存する事務所又は事業所に勤務する者
  • (4)市内に存する学校に在学する者
  • (5)本手続に係る事案に利害関係を有する個人及び法人その他の団体

(対象)

第3条 実施機関は、次に掲げる事項を実施する場合は、この訓令の定めるところにより本手続を行うものとする。

  • (1)次に掲げる計画若しくは指針の策定又は改定
    • ア 市の基本的な施策に関する計画及び指針
    • イ すべての市民を対象とする大規模な公の施設の建設及び地域の開発に係る基本的な計画
  • (2)次に掲げる条例等の制定及び改廃
    • ア 市政に関する基本方針を定めることを内容とする条例
    • イ 市民に義務を課し、又は権利を制限することを内容とする条例
  • (3)前2号に掲げるもののほか、実施機関が市民生活又は事業活動に重大な影響を及ぼすと認める事項

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、本手続を行わないことができる。

  • (1)金銭の賦課徴収に関する場合
  • (2)迅速性又は緊急性を要し、本手続を行ういとまがないと認められる場合
  • (3)市民等の意見を考慮することについて市に裁量の余地がないと認められるとき、又は計画等の策定等の内容が軽微なものであるときなど、本手続を行うことが明らかに合理性を欠くと認められるとき
  • (4)本手続以外の方法により、市民等からの意見の聴取が十分行われると認められる場合

(本手続の実施)

第4条 実施機関は、計画等の策定等をしようとするときは、あらかじめ計画等の案を公表し、広く市民等から意見を募集するものとする。

2 本手続は、立案段階に応じて複数回実施することを妨げない。

3 実施機関は、計画等の案を公表するときは、次に掲げる事項(以下「関係事項」という。)を併せて公表するものとする。

  • (1)計画等の案の概要
  • (2)計画等の案を作成した趣旨、目的及び背景
  • (3)意見の募集期間、提出方法及び提出先
  • (4)今後の予定
  • (5)その他意見の募集に関し必要な事項

(公表方法)

第5条 実施機関は、計画等の案及び関係事項について、市ホームページに掲載するとともに担当課等に備え置き公表するものとする。ただし、公表する内容が相当量に及ぶ場合は、市ホームページの掲載については、計画等の案の概要、関係事項及び計画等の案の公表方法を掲載することをもって代えることができる。

2 実施機関は、次に掲げるもののうち複数の方法を活用し、計画等の案の概要及び関係事項を公表するなど、市民等への積極的な周知のための広報を併せて行うように努めるものとする。

  • (1)市が発行する広報紙等への掲載
  • (2)報道機関への情報提供
  • (3)公聴会又は説明会の開催
  • (4)その他実施機関が適当と認めるもの

(意見の提出)

第6条 意見の募集期間は、原則として1月以上とするものとし、市民等が計画等の案についての意見を提出するために要する時間等を考慮して実施機関が定めるものとする。

2 意見の提出方法は、郵便、ファクシミリ、電子メールその他実施機関が定める方法とする。

3 意見の提出に際して明記を求める事項は、市民等の氏名又は名称、住所等連絡先その他実施機関が定める事項とする。

4 実施機関は、計画等の案についての意見を提出した市民等の氏名、名称、その他当該市民等の属性に関する情報を公表する場合には、当該計画等の案を公表し、意見を募集するときにその旨を明示しなければならない。

(意見の取扱い及び計画決定後の公表)

第7条 実施機関は、提出された意見を十分に考慮して、計画等(複数回の意見募集を実施する場合は、その中間案)の策定等をするものとする。

2 実施機関は、前項の規定により計画等の策定等をしたときは、提出された意見の概要とこれらに対する実施機関の考え方を公表しなければならない。ただし、意見のうち、単なる賛否のみの表明に係るもの及び公表した計画等の案に関連のないものについては、実施機関の考え方を公表しないことができる。

3 実施機関は、第1項の規定により計画等の案を修正したときは、その修正の内容及び理由等を公表するものとする。

4 実施機関は、提出された意見のうち、公表することにより市民等の権利利益を侵害するおそれがあるものについては、その全部又は一部を公表しないことができる。

5 実施機関は第2項及び第3項の規定により公表するときは、原則として1月以上行うものとし、当該公表の方法は、計画等の案の公表の方法の例による。

(報告及び一覧表の作成)

第8条 実施機関は、本手続を実施したとき又は結果を公表したときは、直ちに広聴業務担当課に報告するものとする。

2 広聴業務担当課は、本手続を行っている又は行った案件の一覧表を作成し、これを市ホームページ等に掲載して公表するものとする。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、本手続に関し必要な事項は、別に定める。

附則

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現に立案過程にある計画等のうち、計画等の案を公表し、市民等に意見を既に求めたものについては、この訓令の規定は適用しない。

那須塩原市民意見募集(パブリックコメント)について詳しくは、企画政策課情報戦略担当へ問い合わせてください。

この記事に関するお問い合わせ先

企画部 企画政策課 情報戦略担当

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7109
ファックス番号:0287-62-7220

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