大規模土地利用の事前協議について

更新日:2021年11月30日

5ヘクタール以上の土地を利用し、または土地利用を行おうとする土地の売買等の契約をする場合、栃木県の『土地利用に関する事前指導要綱』に基づく事前協議が必要となります。

開発行為以外の土地利用(太陽光発電設備設置、駐車場、資材置場等)であっても、事前協議が必要となります。

詳しくは、栃木県総合政策部地域振興課へご確認ください。

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栃木県総合政策部地域振興課電話番号:028-623-2267

この記事に関するお問い合わせ先

企画部 企画政策課

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7106
ファックス番号:0287-62-7220

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