建設リサイクル法の届出について

更新日:2021年11月30日

建設リサイクル法手続の概要

建設リサイクル法(正式名称「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」)に基づき、特定建設資材を用いた建築物等に係る解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって、一定規模以上の工事の発注者又は自主施工者は、工事着手の7日前までの届出をしなければなりません。

対象建設工事の規模

対象建設工事の規模の詳細
対象建設工事の種類 規模の基準
建築物の解体工事 床面積の合計:80平方メートル以上
建築物の新築・増築工事 床面積の合計:500平方メートル以上
建築物の修繕・模様替(リフォーム等) 請負代金の額:1億円以上
建築物以外のものに係る解体・新築等(土木工事等) 請負代金の額:500万円以上

届出に必要な書類

届出書、別表(1から3)のうち該当するもの、案内図、設計図又は写真、工程表

(注)令和3年4月1日から建設リサイクル法届出書が、次のとおり変更になりました。

様式

届出期限

工事着手の7日前(土曜、日曜、祝日を含む)までに建築指導課窓口に提出してください。(例)6月8日が着手日の場合、6月1日が届出期限です。

届出期限
日付 6月1日 6月2日 6月3日 6月4日 6月5日 6月6日 6月7日 6月8日
期限前 7日前 6日前 5日前 4日前 3日前 2日前 1日前 着手日

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 建築指導課

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7169
ファックス番号:0287-62-7184

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