長期優良住宅建築等計画の認定制度について

更新日:2022年02月25日

令和4(2022)年2月20日~長期優良住宅認定申請等が変更となりました。

長期優良住宅の普及の促進に関する法律等が改正され、その一部が令和4年2月20日に施行されたことに伴い、長期優良住宅認定申請等が変更となりました。

変更内容(確認書等、認定申請手数料、災害配慮基準)についてはこちら(PDFファイル:664.8KB)をご覧ください。

土砂災害特別警戒区域、地すべり防止区域及び急傾斜地崩落危険区域は、次のマップをご覧ください。なお、令和3(2021)年12月17日指定の土砂災害特別警戒区域については、まだ反映されていません。

1.長期優良住宅建築等計画の認定制度について

長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅である「長期優良住宅」について、その建築及び維持保全に関する計画(「長期優良住宅建築等計画」といいます。)を認定する制度の創設を柱とする「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成20年12月に公布され、平成21年6月4日に施行されました。

また、長期優良住宅の認定基準に新たに増改築に係る基準が設けられ、平成28年4月1日から施行されました。この法律では、長期優良住宅の普及の促進のため、構造躯体の劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、可変性、バリアフリー性、省エネルギー性の性能を有し、かつ、良好な景観の形成に配慮した居住環境や一定の住戸面積を有する住宅の建築計画及び一定の維持保全計画を策定して申請します。当該計画の認定を受けた住宅については、認定長期優良住宅建築等計画に基づき、建築及び維持保全を行うこととなります。

2.長期優良住宅の普及の促進に関する法令等について

3.長期優良住宅建築等計画の認定申請の手続きについて

(1)認定申請の流れ

(2)認定申請図書

(3)認定申請手数料

(4)登録住宅性能評価機関による事前審査

那須塩原市では、登録住宅性能評価機関による長期優良住宅の認定の事前審査を活用することとしています。また、認定申請添付図書に確認書を添付した場合、手数料が減額されます。

(5)その他

  1. 認定申請は工事着工後には申請できませんのでご注意ください。なお、申請後から認定になるまでの期間において工事着工することは可能ですが、その場合あらかじめ技術的審査を受けることを推奨します。
  2. 長期優良住宅の建築が完了したときは、工事完了報告書(市細則・様式第6号)に次のものを添付して提出してください。
    検査済証の写し
    建設住宅性能評価書の写し又は工事監理報告書の写し
    委任状(申請者が他人に委任する場合)
  3. 法第12条の規定により長期優良住宅の建築又は維持保全状況等について報告を求められたときは、状況報告書(市細則・様式第7号)に次のものを添付して提出してください。
    報告内容を説明するための書類又は図面
    委任状(申請者が他人に委任する場合)

4.長期優良住宅建築等計画の認定基準について

(1)長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準

(2)那須塩原市の規模基準

  • 一戸建の住宅:75平方メートル以上
  • 共同住宅等:55平方メートル以上

(注1)少なくとも1の階床面積が40平方メートル以上(階段部分を除く面積。ただし、階段の下部を便所、収納及び自由に行き来できる空間等の居住スペースとして利用できる場合は、階段部分の面積の30%を目安に、当該面積を階段部分の面積から除くことができます。)

(注2)共同住宅等:共同住宅・長屋・その他の一戸建住宅以外の住宅

(3)那須塩原市の居住環境基準

  • 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第9項に規定する地区計画等の区域内において、申請建築物が当該地区計画等中の建築物に関する事項(建築物の敷地、構造、建築設備、用途及び形態意匠についての制限に限る。)に適合していること。
  • 地区計画区域内における行為の届出について
  • 景観法(平成16年法律110号)第8条第1項に規定する景観計画の区域内において、申請建築物が当該景観計画中の建築物に関する事項(建築物の敷地、構造、建築設備、用途及び形態意匠についての制限に限る。)に適合していること。
  • 那須塩原市景観計画
  • 申請建築物の敷地が次に掲げる区域又は地区を含んでいないこと。ただし、市長が長期にわたって存続できると認めた申請建築物については、この限りではない。
    1. 都市計画法第4条第4項に規定する促進区域
    2. 都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域
    3. 都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業の区域
    4. 都市計画法第4条第8項に規定する市街地開発事業等予定区域
    5. 住宅地区改良法第8条第1項の告示があった日後における同法第2条第3項に規定する改良地区

(注)現在の那須塩原市は、都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域のみ該当です。都市計画施設の区域は、都市計画課へお問い合わせください。

  • 都市計画施設など(道路など)の区域内に建築するとき

5.申請様式について

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 建築指導課 審査係

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7174
ファックス番号:0287-62-7184

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