建築物等の定期報告制度

更新日:2021年11月30日

定期報告制度とは

不特定多数の人々が利用する建築物は、利用者の安全を確保するため、火災等が発生した場合、利用者が安全に避難できるよう建築されています。しかしながら、建築物の維持管理が適切に行われていないと、火災発生時に建築物が備えている本来の機能を発揮することができず、安全性が低下し、人的被害をもたらす災害を引き起こし、大惨事となる恐れがあります。

そのため、建築基準法第12条では、災害、事故等の発生や拡大を未然に防ぐため、専門家による調査又は検査を受け、その結果を市に報告するよう義務付けています。

定期報告制度の改正の概要(平成28年6月1日施行)

建築物等の定期報告については、市が対象となる建築物や昇降機をすべて指定し、調査及び報告を求めていました。

近年、高齢者等が居住する施設等において、火災等による大きな被害が発生したことを受け、平成28年6月1日施行の建築基準法の一部改正に伴い、特殊建築物(建築基準法第6条第1項第1号に掲げる建築物)で安全上、防火上又は衛生上特に重要である建築物等については、政令(建築基準法施行令第16条)により一律に定期報告の対象となる建築物等を定め、それ以外の建築物等については市が指定することとなりました。

市では、市民や建築物利用者の安全を第一に考え、法改正以前から指定していた建築物等は、引き続き調査及び報告を求めることとしました。

定期報告の対象となる建築物

定期報告の対象となる建築物の詳細
用途 指定規模等 報告間隔 報告時期
劇場、映画館又は演芸場 地階もしくはF≧3階
A≧200平方メートル(客席部分に限る。)
主階が1階にないものでA>100平方メートル
2年 検査済証の交付を受けた日の属する月から起算して報告間隔を越えない9月
次回以降、報告間隔を超えない9月
観覧場(屋外観覧場を除く。)
公会堂又は集会場
地階もしくはF≧3階
A≧200平方メートル
2年 上に同じ
病院又は診療所
(患者の収容施設があるものに限る。)
地階もしくはF≧3階
2階の床面積300平方メートル以上
(2階に患者の収容施設がある場合)
2年 上に同じ
ホテル又は旅館 地階もしくはF≧3階
2階の床面積300平方メートル以上
A≧1,000平方メートル以上(市細則による指定)
2年 上に同じ
児童福祉施設等
(高齢者等の就寝の用に供するものに限る。)
地階もしくはF≧3階
2階の床面積300平方メートル以上
2年 上に同じ
マーケット、展示場、遊技場、公衆浴場、飲食店又は物販店 地階もしくはF≧3階
2階の床面積500平方メートル以上
A≧3,000平方メートル以上
(避難階のみの場合は市細則により指定)
2年 上に同じ
下宿、共同住宅、寄宿舎等
(高齢者福祉施設の就寝の用に供するものに限る。)
地階もしくはF≧3階
2階の床面積300平方メートル以上
3年 上に同じ
体育館(学校に付属するものを除く。) F≧3階
A≧2,000平方メートル
3年 上に同じ
博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場又は水泳場 F≧3階
A≧2,000平方メートル
3年 上に同じ
事務所その他これらに類するもの F≧5階かつA≧1,000平方メートル
(市細則による指定)
3年 上に同じ

注意

  1. F≧3階、F≧5階、地階もしくはF≧3階とは、それぞれ3階以上の階、5階以上の階、地下もしくは3階以上の階で,その用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるものをいいます。
  2. Aはその用途に供する部分の床面積の合計をいいます。
  3. 新築の建築物は、検査済証の交付を受けた直後の時期については報告する必要はありません。(初回免除)

定期報告の対象となる昇降機等

定期報告の対象となる昇降機等の詳細
昇降機等の種類 報告間隔 報告時期
エレベーター(労働基準法対象のエレベーター及びホームエレベーターを除く。注1、2) 1年 検査済証交付月
次回以降毎年、検査済証交付月
エスカレーター 1年 上に同じ
小荷物専用昇降機 1年 上に同じ
遊戯施設等(観光用のエレベーター及びエスカレーターを含む。注3) 1年 上に同じ
  • (注1)一戸建ての住宅又は長屋もしくは共同住宅の住戸に設けられたものを除く。
  • (注2)積載荷重が1トン以上のもので、労働基準法別表第一第一号から第五号までに掲げる事業の用に供される建築物の作業場の部分において、専ら生産過程の一部として原材料、製品等の運搬の用に供されるもの又は専ら搬送過程の一部として貨物等の運搬の用に供されるもの(専ら生産又は搬送の作業に従事する者が運搬のため乗り込むものを含む)を除く。
  • (注3)一般の交通の用に供されるものを除く。

定期報告の対象となる防火設備

定期報告の対象となる防火設備の詳細
用途 指定規模等 報告間隔 報告時期
定期報告対象建築物
(市細則指定建築物を含む。)
随時閉鎖式のものに限る。 1年 検査済証の交付を受けた日以降の9月
次回以降毎年9月
病院、診療所又は高齢者等の就寝の用に供する施設
(200平方メートル以上)
上に同じ 1年 上に同じ

(注)外壁開口部の防火設備、常時閉鎖式の防火設備、防火ダンパーは対象外です。

経過措置等

法改正後の定期報告については、経過措置や初回免除等がありますので、「周知用リーフレット」をご確認ください。

定期報告の提出書類の新様式

法の改正により、各種定期報告の様式が改正されておりますので、こちらをご利用ください。

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 建築指導課

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7169
ファックス番号:0287-62-7184

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