ブロック塀等の安全対策について

更新日:2024年03月25日

平成30年6月18日に発生した大阪府北部を震源とする地震(最大震度6弱)により、石塀やブロック塀(以下「ブロック塀等」という。)が倒壊し、死傷者が出るなど大きな被害が発生しました。

本市においても、平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震の際、多くのブロック塀等が倒壊する被害が発生しています。

建築基準法では、ブロック塀等が倒壊しないための最低限の基準を定めています。ブロック塀等の改修及び新設をする場合は、基準を守っていただくようお願いします。

また、既存のブロック塀等についても、基準に従い設置されていない場合や劣化の具合によっては倒壊のおそれがありますので、安全点検を実施するとともに、必要に応じて補強工事や撤去等の安全対策の実施をお願いします。

ブロック塀等の安全点検や安全対策については、建築士等の専門知識を有する方に相談していただくことをお勧めします。

なお、ブロック塀等の基準は次のとおりです。

石塀(組積造)

石塀(組積造)の図

出典:栃木県ホームページ【お知らせ】ブロック塀等の安全対策について

※建築基準法施行令第61条による規定内容を図化したものです。ただし、国土交通省大臣が定めた構造方法により補強され、かつ、国土交通大臣が定める基準に従った構造計算によって構造耐力上安全であることが確かめられた場合についてはこの限りではありません。

ブロック塀(補強コンクリートブロック造)

ブロック塀(補強コンクリートブロック造)の図

出典:栃木県ホームページ【お知らせ】ブロック塀等の安全対策について

※建築基準法施行令第62条の8による規定内容を図化したものです。ただし、国土交通大臣が定める基準に従った構造計算によって構造耐力上安全であることが確かめられた場合についてはこの限りではありません。

安全なブロック塀について、詳しく知りたい方は下記ホームページを参考にしてください。

危険ブロック塀等改善事業補助制度について

 市では、令和2年度から、地震発生時におけるブロック塀等の倒壊による被害の防止及び避難経路の確保を図るため、道路に面する危険なブロック塀等の除却及び建替え費用の一部を補助しています。

令和6年度分の補助申請は、令和6年4月17日(水曜日)午前9時から受付します。

補助対象事業

除却工事

  1. 全部除却工事…危険ブロック塀等(※1)の全部(基礎を含む。)を除却する工事
  2. 一部除却工事…危険ブロック塀等の一部を除却し、道路等(※2)の地盤面から頂部までの高さが80センチメートル以下とする工事

 ※一部除却工事は、2項道路等(※3)以外の道路等に面する危険ブロック塀等のみ対象です。

建替え工事

危険ブロック塀等の全部除却工事をし、新たに軽量フェンス等(※4)を設置する工事

  • 危険ブロック塀等が2項道路等(※3)に面している場合は、「那須塩原市建築行為等に係る道路後退用地の整備要綱」
    第4条に基づく事前協議が必要となります。
  • 基礎又は擁壁のみを除却する場合、公共事業による補償対象となっている場合などは、対象外です。

補助対象者

 補助対象事業を行う所有者等(法人を含む。)(※5)で、次の要件を全て満たすもの

  • 国、県及び市(区町村)税を滞納していない方(世帯員全員を含む。)
  • この補助金及び国、県又は市の他の制度による補助金の交付その他の補助対象事業に係る補助を受けたことのない方
  • 補助金の交付決定を受ける前に、除却工事及び建替え工事の施工業者との工事請負契約の締結をしていない方

補助金の額

除却工事

1.と2.のいずれか少ない額の2分の1の額(ただし、上限は10万円となります。)

  1. 危険ブロック塀等の除却工事に要する費用
  2. 除却する危険ブロック塀等の長さ×1メートルあたり1万円

建替え工事

1.と2.のいずれか少ない額の2分の1の額(ただし、上限は30万円となります。)

  1. 危険ブロック塀等の建替え工事に要する費用
  2. 建替えの対象となる危険ブロック塀等の長さ×1メートルあたり1万円
    +新設する軽量フェンス等の長さ×1メートルあたり2万円

補助対象経費

 補助金の交付の対象となる経費は、次のとおりです。

  1. 全部除却工事 全部除却工事に係る除却費、廃棄物運搬費、処分費、整地費、仮設費及び諸経費
  2. 一部除却工事 一部除却工事に係る除却費、廃棄物運搬費、処分費、改修費、仮設費及び諸経費
  3. 建替え工事 1.に掲げる経費及び軽量フェンス等の新設に係る資材費、資材運搬費、施工費、仮設費及び諸経費(※)

 (※)既存の危険ブロック塀等の長さの範囲内に係るものに限る。

申請方法

 この制度を利用する場合は、次の書類を建築指導課に提出してください。

  • 危険ブロック塀等改善事業補助金交付申請書(様式第1号)
  • 既存ブロック塀等安全点検結果報告書(様式第2号)
  • 付近見取図
  • 除却工事又は建替え工事に要する費用の見積書の写し(押印があるもの)
    ※補助の対象とならない工事を含むときは、その区分が明確なものとしてください。
  • 危険ブロック塀等の配置図及び現況写真
  • 新設する軽量フェンス等の配置図及び仕様書(建替えの場合のみ)
  • 危険ブロック塀等が設置されている土地又は建築物の所有者を確認できる書類
    【例】登記事項証明書、家屋評価証明書、固定資産税の納税通知書等
  • 住民票の謄本(世帯全員分)
    ※続柄が記載されているものとしてください。
  • 申請者と所有者との関係を確認できる書類
    【例】住民票の写し、戸籍謄本等
    ※申請者と所有者が同一の場合は、不要です。
  • 国税、県税及び市税を滞納していないことを確認できる書類
    【例】納税証明書等
     

危険ブロック塀等改善事業補助金交付申請書(様式第1号)

既存ブロック塀等安全点検結果報告書(様式第2号)

注意事項

  • 除却工事及び建替え工事の工事請負契約締結前(工事の着手前)に交付申請をし、交付決定を受けていただかないと、補助金を交付できませんので御注意ください。
  • 予算がなくなり次第、今年度の申請受付を終了しますので、あらかじめ御了承ください。

実績報告

 補助対象事業が完了したときは、完了した日から14日以内かつ補助金の交付決定を受けた日の属する年度の2月末日までに次の書類を建築指導課に提出してください。

  • 危険ブロック塀等改善事業補助金実績報告書(様式第3号)
  • 除却工事又は建替え工事に係る契約書の写し及び契約金額の内訳を確認できる書類
    ※補助の対象とならない工事を含むときは、その区分が明確なものとしてください。
  • 除却工事又は建替え工事に要した費用の領収書の写し
  • 除却工事又は建替え工事に係る施工箇所ごとの施工前、施工中及び施工後の状況を確認できる写真

用語の解説

危険ブロック塀等(※1)

道路等に面し、安全性の基準に適合しない補強コンクリートブロック造の塀又はコンクリートブロック造、石造、レンガ造その他の組積造の塀であって、道路等側の地盤面から頂部までの高さが80センチメートルを超えるもの

  • 建築物に附属しない敷地(駐車場、空き家等)にある危険ブロック塀等も補助対象となります。
  • 隣地境界に面する塀(道路等に面しない塀)は、対象外となります。
  • 万年塀は、対象外となります。
  • 門柱(塀と一体であると認めるものは対象とする。)、門扉、フェンス併用型塀のフェンス部分及び擁壁の除却費用は対象外となります。

道路等(※2)

次のいずれかに該当する市内の道路

  1. 建築基準法第42条第1項に規定する道路(国道、県道、市道、開発道路、位置指定道路等)
  2. 建築基準法第42条第2項に規定する道路
  3. 1.及び2.以外の市が管理する道又は避難路としての機能を有するものとして市長が認める道で、不特定多数の者の通行の用に供する道

※未判定道路は、別途道路調査をする必要があります。

2項道路等(※3)

建築基準法第42条第2項に規定する道路(都市計画区域に指定された際現に建築物が立ち並んでいる幅員4メートル未満の道で、特定行政庁の指定したもの)及び建築基準法第42条第1項に規定する道路のうち道路敷が4メートル未満の道路

軽量フェンス等(※4)

アルミフェンス、スチールフェンス、ネットフェンスその他の軽量かつ耐久性の高い材料を用いたフェンス(法その他の法令に適合する塀(高さ80センチメートル以下のものに限る。)又は擁壁と一体となっているものを含む。)

所有者等(※5)

危険ブロック塀等が設置されている土地又は当該土地に存する建築物の所有者及び当該所有者の2親等以内の親族(固定資産税が課される者を含む。)

関連情報リンク

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 建築指導課

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7169
ファックス番号:0287-62-7184

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