中間前金払制度
中間前金払制度について
中間前金払制度の概要
中間前払金とは、前払金に追加して支払を受ける前払金をいいます。那須塩原市発注工事における中間前金払制度は、次のとおりです。
- 対象工事 設計額が130万円を超える建設工事
- 要件 次に掲げる全ての要件を満たしていること。
- 工期の2分の1を経過していること。
- 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
- 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであること。
- 中間前払金と部分払の併用
併用を可とする。ただし、先に部分払を受けた場合は、中間前払金を請求できない。 - 中間前払金の額
請負金額の20%以内とする。ただし前払金と中間前払金の合計額は請負金額の60%を超えないものとする。
※令和4年4月1日以降に入札公告又は指名する工事から前払金の上限額を撤廃しました。詳細は次のページに掲載しています。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 契約検査課
〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2
電話番号:0287-62-7114
ファックス番号:0287-62-7184
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更新日:2022年04月01日