建設副産物

更新日:2021年11月30日

建設副産物とは、建設工事に伴い副次的に得られた建設発生土及び建設廃棄物をいいます。

  • 建設発生土…建設工事に伴い副次的に得られた土砂をいいます。
  • 建設廃棄物…建設副産物のうち、廃棄物処理法に規定する廃棄物(アスコン塊、コンクリ-ト塊、建設汚泥、建設発生木材、建設混合廃棄物等)に該当するものをいいます。

これらの建設副産物について、全国でリサイクルを進め循環型社会の形成に向けた取組みを行っています。

本市では、国や県の取組みにあわせ、建設副産物のリサイクル状況を把握し、更なるリサイクルの推進を目指すため、市発注工事に対して建設副産物の実態調査を行っています。

対象工事

市が発注した工事で、建設資材の利用量の大小や有無、建設副産物発生量・搬出量の大小や有無にかかわらず、最終工事契約金額が100万円以上の全ての建設工事です。

方法

市が発注した工事について受注者は、工事にかかる再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書を作成し、施工計画書に含めて各1部提出してください。また、工事完成後速やかに上記計画書の実施状況について、再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書を作成するととともに、「COBRIS 建設副産物情報交換システム」を利用し、オンラインでデータ登録をしてください。

なお、「COBRIS 建設副産物情報交換システム」については、一般社団法人 日本建設情報総合センター 建設副産物情報センターのホームページを参照してください。

平成30年3月31日をもって「CREDAS入力システム」は廃止になりました。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 契約検査課

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7114
ファックス番号:0287-62-7184

お問い合わせはこちら

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
このページの情報は役に立ちましたか?



このページの情報は見つけやすかったですか?