地域建設業経営強化融資制度

更新日:2021年11月30日

地域建設業経営強化融資制度について

建設業を取り巻く現下の厳しい状況を踏まえ、資金調達の円滑化を図ること等を目的に「地域建設業経営強化融資制度」が国において創設されたことから、建設企業がこの融資制度を活用して資金調達を行う場合に限って、工事請負代金債権の譲渡を認めることとしました。

このため、工事請負代金債権を譲渡し、融資を受ける場合の承諾等の事務手続が円滑適正に行われるよう標記の「事務取扱」及び「事務取扱の運用について」を定めましたので、当該融資制度を活用する場合の参考にされたくお知らせします。

地域建設業経営強化融資制度(請負工事代金の債権譲渡)の期間延伸について

平成21年12月1日から施行している「地域建設業経営強化融資制度に係る債権譲渡等に関する事務取扱いについて」は、期限を延伸し、適用期間を令和8年3月31日までとしました。本制度の活用を希望する業者様は、工事担当課にお申し出ください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 契約検査課

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7114
ファックス番号:0287-62-7184

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