インフレスライド条項の運用について
賃金等の変動に対する那須塩原市建設工事請負契約書第25条第6項の運用について
那須塩原市では、賃金の急激な変動に対処するため、那須塩原市建設工事請負契約書(以下「契約書」という。)第25条第6項の運用基準について、次のとおり定めましたのでお知らせします.
適用対象工事
- 契約書第25条6項の請求は、残工期が基準日から2箇月以上あること。
- 発注者及び受注者によるスライドの適用対象工事の確認時期は、賃金水準の変更がなされた時とする。
請求日及び基準日等について
請求日及び基準日等の定義は、以下のとおりとする。
- 請求日:スライド変更の可能性があるため、発注者又は受注者が請負代金額の変更の協議(以下「スライド協議」という。)を請求した日とする。
- 基準日:請求があった日から起算して、14日以内で発注者と受注者とが協議して定める日とし、請求日とすることを基本とする。
- 残工期:基準日以降の工事期間とする。
スライド協議の請求
発注者又は受注者からのスライド協議の請求は、書面により行うこととし、その期限は直近の賃金水準の変更から、次の賃金水準の変更がなされるまでとします。
残工事量算定の特例について
一定基準を満たす場合、賃金水準の変更日(平成26年2月10日)以降から基準日を設定できることとします。
運用方法
次の運用マニュアルを参照してください。
賃金等の変動に対する工事請負契約書第25条第6項(インフレスライド条項)運用マニュアル (PDFファイル: 332.4KB)
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この記事に関するお問い合わせ先
総務部 契約検査課
〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2
電話番号:0287-62-7114
ファックス番号:0287-62-7184
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更新日:2021年11月30日