建設工事の技術者の専任等に係る取扱い

更新日:2021年11月30日

国の日本経済再生に向けての成長戦略に伴い、本市においても建設工事の発注件数の増加が見込まれることから、建設工事の円滑な発注のため、特例の取扱いを設けましたのでお知らせします。

1 工事における専任の主任技術者の兼任を認める工事

次に掲げる要件のすべてを満たす工事については、専任の主任技術者の兼任を認める取扱いとする。

  • 那須塩原市発注の工事で、その施工条件書等に兼任可能である旨明記されているもの
  • 専任性を要件とする工事を含んで兼任できる工事の数は2までとし、いずれの工事も請負代金額が5,000万円未満であること。

2 現場代理人の常駐義務を緩和する工事

次に掲げる要件の全てを満たす工事については、現場代理人の常駐義務を緩和し、複数の工事現場の兼任を認める取扱いとする。

  • 那須塩原市発注の工事で、その施工条件書等に兼任可能である旨明記されているもの
  • 兼任できる工事現場の数は2までとし、いずれの工事も請負代金額が5,000万円未満であること。
  • 兼任するいずれかの工事現場に必ず駐在するものとし、かつ、偏りなく駐在すること。
  • 工事現場における運営、取締り、安全管理等に支障がないと認められること。

3 入札参加資格要件確認時の兼任の手続

入札参加資格要件確認の際に受注者が行うべき手続は、次のとおりとする。

  • 落札候補者となった工事の現場代理人又は主任技術者に先行工事のある現場代理人又は主任技術者を兼任させようとする場合(専任でない主任技術者のみの兼任の場合を除く)は、先行工事の監督員と兼任について工事打合せ簿により協議のうえ、承認を受けなければならない。
  • 主任技術者又は現場代理人が兼任できる工事であることの確認書類として、協議結果を記載した当該工事打合せ簿の写しを事後審査の書類と合わせて提出しなければならない
  • 一般競争入札以外により落札した工事については、契約書提出の際に協議結果を記載した工事打合せ簿の写しを提出しなければならない。

4 契約の解除等

発注者は、落札決定後、実際の契約締結時又は契約工期の着工時に配置予定主任技術者又は配置予定現場代理人が当該発注工事と兼務できないものであることが判明したときは、契約を締結せず、又は請負契約書第47条第1項第3号の規定により契約を解除することがある。この場合において、落札者に損害が生じても、発注者はその責めを負わない。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 契約検査課 検査係

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7115
ファックス番号:0287-62-7184

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