建設発生土の処分について
那須塩原市建設工事特記仕様書において、【指定(A)(指定受入地)の場合】が指定されている場合は、下記の実施手順に従って、適切に建設発生土の運搬・処分を行うようにしてください。
那須塩原市が発注する建設工事で発生する建設発生土のみが対象となります。
実施手順の解説
建設発生土の運搬・処分に関する実施手順をまとめましたので、参考にしてください。
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那須塩原市建設工事特記仕様書において、【指定(A)(指定受入地)の場合】が指定されている場合は、下記の実施手順に従って、適切に建設発生土の運搬・処分を行うようにしてください。
那須塩原市が発注する建設工事で発生する建設発生土のみが対象となります。
建設発生土の運搬・処分に関する実施手順をまとめましたので、参考にしてください。
更新日:2022年09月14日