入湯税

更新日:2023年10月24日

1.入湯税とは

入湯税は、環境衛生施設、消防施設の整備に要する費用などに充てるために、鉱泉浴場(温泉を利用する浴場)における入浴行為に課税する目的税です。

(注)目的税とは、使いみちが決まっている税金のことをいいます。

2.納税義務者と特別徴収義務者

入湯税は、これを負担する人納める人が異なる税金です。

  • 負担する人:鉱泉浴場の入湯客(納税義務者)
  • 納める人:鉱泉浴場(旅館など)の経営者(特別徴収義務者)

(注)旅館などの宿泊客は全て入湯行為があったものとみなします。

3.経営の申告

鉱泉浴場を経営しようとする人は、開始の日の前日までに経営申告書を提出しなければなりません。市長はこれを受付した後、経営者へ特別徴収義務者として指定する通知を送ります。
また、休業(休館)・廃業(廃館)および経営者などの変更があった場合にも申告書の提出が必要になります。

経営申告は以下の2通りの方法のいずれかで手続きしてください。

1 .「那須塩原市 どこでも窓口」を使った経営申告の方法

お持ちのパソコンやスマートフォンを使って経営申告が可能です。詳細は以下のページを確認してください。

※個人事業主の方は電子署名が必要になりますので、マイナンバーカードを用意してください。

入湯税特別徴収義務者経営申告(「那須塩原市 どこでも窓口」のページに移動します)

2. 申告書による経営申告の方法

以下の申告書に必要事項を記入し、提出してください。

4.納入の方法

鉱泉浴場の経営者は、毎月末日までに、前月分の入湯客数、税額などの必要事項を「入湯税納入申告書」に記載して市長へ提出し、納入書によって納入することになります。

また、インターネットを利用した地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)による入湯税の電子申告及び電子納入が可能になりました。

詳細は以下のページを確認ください。

5.課税免除

次の人は、入湯税が免除になります。

  1. 年齢12歳未満の人(通常は小学生以下の人)
  2. 共同浴場または一般公衆浴場に入湯する人
    (注)一般公衆浴場とは、住民が日常の公衆衛生のために利用する銭湯などの施設をいいます。

6.税率

税率表
区分 税率(1人当たり)
1泊につき 150円
自炊1泊につき 100円
日帰り1日につき 50円
修学旅行1泊につき 20円
  • 「自炊」とは、旅館の厨房施設を利用せず、宿泊者が旅館から自炊用に用意された施設や、持参した用具を利用して主食あるいは副食を調理する場合をいいます。
  • 「日帰り」とは、部屋および風呂の提供を受けた人のほか、入浴のみをした人を含みます。
  • 「修学旅行」とは、教職員の引率する修学旅行等に参加した高等学校および中学校の生徒が該当します。(引率の教職員は150円の税率)

7.延滞金など

納入期限後に申告および納入をした特別徴収義務者には、法律に定める延滞金がかかります。
また、申告期限までに申告納入をしない場合は不申告加算金が、不正に申告額を過少申告した場合は重加算金がかかります。

8.帳簿記載の義務違反などに関する罰則

鉱泉浴場(旅館など)を経営する事業者は、帳簿に記載すべき事項について正当な事由がないにもかかわらず記載をせず、もしくは申告書などの帳簿に虚偽の記載をしたり、保存すべき帳簿を1年間保存しなかった場合には10万円以下の罰金刑が科されることがあります。

9.入湯税の使途

入湯税は地方税法第701条により、次のような費用に充当されます。

  1. 環境衛生施設の整備
  2. 鉱泉源の保護管理施設の整備
  3. 消防施設その他消防活動に必要な施設の整備
  4. 観光の振興、観光施設の整備

令和4年度入湯税の使途状況

R4入湯税使途

令和4年度那須塩原市入湯税の概要

歳入決算額

  • 歳入(一般会計)の総額:573億4,005万円
  • 歳入のうち市税:190億9,402万円(歳入総額の33.3%)
  • 市税のうち入湯税:1億1,323万円
R4市税決算

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 課税課 税制係

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7179
ファックス番号:0287-62-7221

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