水道に関する各種届出

更新日:2024年02月29日

どこでも窓口で申請ができます

水道に関するお手続きについて、ご自宅のパソコンやスマートフォンで申請ができる「どこでも窓口」による申請ができるようになりました。なお、どこでも窓口の御利用には利用者登録が必要となります。

「どこでも窓口」で申請できる水道に関するお手続きは次の通りです。

なお、「どこでも窓口」に関する詳細は次を御参照ください。

水道の使用を始めるとき

新しく水道を使い始めるときは3営業日前までに手続きをしてください。

水道契約の定型約款について

 令和2年4月1日施行の民法改正により、「定型約款」に関する規定が新設され、水道の契約に関してもその適用を受けます。

 「定型約款」とは「定型取引において契約の内容とすることを目的として、その特定の者により準備された条項の総体」とされています。

 本市で水道を御使用される際は、水道の給水契約の条件等を定めた「那須塩原市給水条例」及び「那須塩原市給水条例施行規程」がこの「定型約款」にあたります。

手続き方法

下記のいずれかの方法でお手続きをしてください。

  • 上下水道部管理課窓口及び各事業所…給水装置使用開始届の記入をお願いします。
    窓口についてはページ下部「受付場所」の項目をご覧ください。
    (注)口座振替を御希望のときは、口座番号の控えと金融機関のお届け印をお持ちください。
  • 電話…開始希望日等の必要事項をお聞きします。
  • ファックス…給水装置使用開始届を印刷・記入してください。
  • Eメール…給水装置使用開始届をダウンロード・入力しEメールに添付するか、開始希望日等の必要事項をメール本文に入力してください。
  • どこでも窓口…ご自宅のパソコンやスマートフォンからログインし、申請手続きを行ってください。

電話番号、ファックス、メール及びどこでも窓口

受付時間

平日(年末年始を除く)午前8時30分から午後5時15分まで。なお、トワイライト時は午後7時まで。

ただし、どこでも窓口における申請については、トワイライトサービス実施日であっても午後5時15分以降の申請は翌営業日の受付となります。

トワイライトサービスについてはページ下部を参照してください。

必要事項

水道を開始するお手続きについては、次の事項を確認いたします。Eメールによるお手続きで、給水装置使用開始届を添付しない場合は、次の事項をメール本文に入力してください。

  • 開始希望日
  • 給水装置設置場所
  • 使用用途(生活用、業務・営業用、工場用、官公署・学校用、その他)
  • 使用者情報(契約者名、フリガナ、住所、電話番号、携帯電話、緊急時連絡先)
  • 届出者情報(届出者名、フリガナ、住所、電話番号、携帯電話)
  • 納入通知書送付先情報(氏名、フリガナ、住所、電話番号、携帯電話)
  • 納入方法(口座振替または納入通知書)

(注)口座振替をご希望の場合は金融機関窓口または上下水道部管理課窓口で手続きが必要です。

手数料

開栓1回につき、開栓手数料1,000円がかかります。お支払いは、最初の水道料金とあわせて納めていただきます。

注意事項

  • 開栓希望日の3営業日前までに手続きをしてください。
  • 開栓時の立会いは、特別な場合を除き、必要ありません。
  • 開栓するまでは、全ての蛇口を閉めておいてください。

届書様式

水道の使用を休止するとき

お引越しなどで水道を使わなくなるときは、3営業日前までに手続きをしてください。

手続き方法

下記のいずれかの方法でお手続きをしてください。

  • 上下水道部管理課窓口及び各事業所…給水装置使用休止届の記入をお願いします。
    窓口についてはページ下部「受付場所」の項目をご覧ください。
  • 電話…休止希望日等の必要事項をお聞きします。
  • ファックス…給水装置使用休止届を印刷・記入してください。
  • Eメール…給水装置使用休止届をダウンロード・入力しEメールに添付するか、休止希望日等の必要事項をメール本文に入力してください。
  • どこでも窓口…ご自宅のパソコンやスマートフォンからログインし、申請手続きを行ってください。

電話番号、ファックス、メール及びどこでも窓口

受付時間

平日(年末年始を除く)午前8時30分から午後5時15分まで。なお、トワイライト時は午後7時まで

ただし、どこでも窓口における申請については、トワイライトサービス実施日であっても午後5時15分以降の申請は翌営業日の受付となります。

トワイライトサービスについてはページ下部を参照してください。

必要事項

水道を休止するお手続きについては、次の事項を確認いたします。Eメールによるお手続きで、給水装置使用休止届を添付しない場合は、次の事項をメール本文に入力してください。

  • 休止希望日
  • 給水装置設置場所
  • 使用者番号または使用者情報(契約者名、フリガナ、住所)
  • 届出者情報(届出者名、フリガナ、住所、電話番号、携帯電話)
  • 転居連絡先情報(氏名、フリガナ、住所、電話番号、携帯電話)
  • 納入方法(口座振替、納入通知書または現地払い)

手数料

閉栓1回につき、閉栓手数料1,000円がかかります。お支払いは、最後の水道料金とあわせて納めていただきます。

注意事項

閉栓時の立会いは、特別な場合を除き、必要ありません。

届書様式

その他水道に関する届出等一覧

届出の種類によって、手続き方法、届出先及びトワイライト時の受付の可否が異なりますのでご注意ください。

窓口、電話、ファックス及びEメールで手続きができるもの

手続き方法

下記のいずれかの方法でお手続きをしてください。

  • 上下水道部管理課窓口及び各事業所…給水装置使用者変更届の記入をお願いします。
    窓口についてはページ下部「受付場所」の項目をご覧ください。
  • 電話…変更前後の使用者情報等の必要事項をお聞きします。
  • ファックス…給水装置使用者変更届を印刷・記入してください。
  • Eメール…給水装置使用者変更届をダウンロード・入力しEメールに添付するか、変更前後の使用者情報等の必要事項をメール本文に入力してください。

電話番号、ファックス及びメール

電話番号:0287-37-5100
ファックス:0287-36-2298
メール:kanri@city.nasushiobara.tochigi.jp

必要事項

水道の使用者を変更するお手続きについては、次の事項を確認いたします。Eメールによるお手続きで、給水装置使用者変更届を添付しない場合は、次の事項をメール本文に入力してください。

  • 給水装置設置場所
  • 変更前と変更後の使用者情報(住所、氏名、フリガナ、電話番号、携帯電話)
  • 変更前と変更後の使用用途(生活用、業務・営業用、工場用、官公署・学校用、その他)
  • 緊急時連絡先
  • 変更理由
  • 納入方法(納入通知書、口座振替)
    (注)口座振替をご希望の場合は金融機関窓口または上下水道部管理課窓口で手続きが必要です。
  • 届出者(住所、氏名、フリガナ、電話番号、携帯電話)

窓口、ファックス及びEメールで手続きができるもの

届出内容と必要な様式
届出内容 届書・申請書様式 トワイライト時の受付
漏水等のため、水道料金等の減額を申請したいとき

水道料金等減額申請書の様式(PDFファイル:96.5KB)

※市の指定する給水装置工事事業者の証明が必要です。

手続き方法

下記のいずれかの方法でお手続きをしてください。

  • 上下水道部管理課窓口及び各事業所
  • ファックス…水道料金等減額申請書(市の指定する給水装置工事事業者の証明のあるもの)を送信してください。
  • Eメール…水道料金等減額申請書(市の指定する給水装置工事事業者の証明のあるもの)をEメールに添付してください。

ファックス及びメール

ファックス:0287-36-2298

メール:kanri@city.nasushiobara.tochigi.jp

上下水道部、各事業所又は出張所の窓口で届出や申請ができるもの

届出内容と必要な様式
届出内容 届書・申請書様式 特記事項 トワイライト時の受付
水道の使用を廃止するとき 給水装置廃止届の様式(別ウィンドウが開きます)(PDFファイル:66.6KB)
  • 水道メーターの廃止には、事前に「給水装置使用休止届」の届出が必要です。
  • 建物の解体をする場合は市の指定する給水工事事業者による水道管撤去工事が必要になります。
不可
給水装置の所有者が変わるとき 給水装置所有者(使用者)変更届の様式(別ウィンドウが開きます)(PDFファイル:152.6KB) 土地や建物の所有者が変更になっても、給水装置の所有者は自動で変更にならないため、速やかな届出をお願いします。

上下水道部管理課(西那須野支所)で届出・請求ができるもの

届出内容と必要な様式
届出内容 届書・申請書様式 特記事項 トワイライト時の受付
給水装置の所有者の代理人を選定、または変更するとき 代理人選定(変更)届の様式(別ウィンドウが開きます)(PDFファイル:60.7KB)  
給水装置の管理人を選定、または変更するとき 管理人選定(変更)届の様式(別ウィンドウが開きます)(PDFファイル:60.8KB)  
メーターの口径を変更するとき メーター口径変更届の様式(別ウィンドウが開きます)(PDFファイル:75.4KB) 口径変更に伴い、市の指定する給水装置工事事業者による改造工事の申込が必要になります。 不可
私設消火栓を消防演習に使用するとき、または消防用として使用したとき 私設消火栓演習(消防)使用届の様式(別ウィンドウが開きます)(PDFファイル:67.3KB) 1回につき、私設消火栓演習等立会手数料1,000円がかかります。 不可
給水装置に異状があるとき 給水装置異状届の様式(別ウィンドウが開きます)(PDFファイル:122.1KB)  
給水装置または水質の検査を請求するとき 給水装置(水質)検査請求書の様式(別ウィンドウが開きます)(PDFファイル:108KB)   不可

届出等の受付場所・時間

受付時間

平日(年末年始を除く)午前8時30分から午後5時15分まで。なお、トワイライト時は午後7時まで。

トワイライトサービスについてはページ下部を参照してください。

トワイライトサービス

各庁舎(塩原庁舎を除く)では、週に一度トワイライトサービス(午後5時15分~午後7時)を実施しています。

各庁舎のトワイライト実施日
庁舎 実施日
箒根出張所 毎週火曜日
本庁舎 毎週水曜日
西那須野庁舎 毎週木曜日
  • (注)那須塩原市では、水道料金等の収納業務は民間会社に委託しています。詳しくは、下記「関連情報」の『水道業務の一部民間委託について』をご覧ください。
  • (注)塩原庁舎は実施しておりません。詳しくは、下記「関連情報」の『トワイライトサービス(窓口延長サービス)』をご覧ください。
  • (注)どこでも窓口における申請については、トワイライトサービス実施日であっても午後5時15分以降の申請は翌営業日の受付となります。

 

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道部 管理課 料金経理係

〒329-2792
栃木県那須塩原市あたご町2番3号

電話番号:0287-37-5145
ファックス番号:0287-36-2298

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