浄化槽の維持管理について

更新日:2021年11月30日

浄化槽(合併処理)は、微生物の働きにより汚水を浄化する恒久的な汚水処理施設です。浄化槽の機能を十分に発揮させるために、日常における浄化槽の正しい使用や維持管理としての保守点検、清掃を実施することが大切です。

維持管理が適正に行われないと、浄化槽の機能が低下し、汚れた水が流れ出して地域の川や湖沼などの環境汚染の原因になるばかりでなく、浄化槽の機能を正常に戻すために余分な費用がかかることになります。

保守点検は登録業者に委託しましょう

浄化槽は微生物によって汚水を処理する装置であるため、その微生物が活発に活動できる状況を常に保つ必要があります。そのためには、個々の浄化槽によって使用する人員や使用状況、処理方式や大きさも異なることから、その浄化槽にあったメンテナンスが必要といえます。また、季節による水温の変化に応じたメンテナンスを行う必要もあります。

この作業を保守点検といい、処理方式や規模によって実施しなければならない回数が規定されています。

保守点検を行う際には、技術上の基準が法律により定められており、これにしたがって保守点検が行われます。浄化槽の保守点検を委託する場合、栃木県に登録した業者でなければ行うことができませんので、あらかじめ登録業者かどうか確認して委託契約をしましょう。

清掃は許可業者に委託しましょう

浄化槽を適正に使用していても、1年程度経過すると槽の中に固形物や微生物の死骸などが浮上物や汚泥となって溜まります。浮上物や汚泥が溜まりすぎると浄化槽の機能に支障をきたし、十分に処理されず水質の低下や悪臭の原因となります。これらを防ぐため、おおむね年一回の清掃が必要になります。

ただし、使用人員や使用状況により清掃時期が早まったりしますが、最終的な清掃時期の判断は保守点検の作業を行う浄化槽管理士が行います。

浄化槽の清掃は技術上の基準が法律により定められており、これにしたがって清掃が行われます。

浄化槽の清掃は、市町村長の許可を受けた業者でなければ行うことができませんので、あらかじめ許可業者かどうか確認して依頼しましょう。清掃後には清掃の記録票が渡されますので、3年間は保存しておいてください。

関連情報リンク

関連FAQリンク

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道部 管理課 給排水係

〒329-2792
栃木県那須塩原市あたご町2番3号

電話番号:0287-37-5213
ファックス番号:0287-36-2298

お問い合わせはこちら

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
このページの情報は役に立ちましたか?



このページの情報は見つけやすかったですか?