水洗便所改造資金融資あっせん制度について

更新日:2022年11月10日

市では、一日も早く下水道への接続工事をみなさんに行っていただくため、くみ取りトイレまたはし尿浄化槽を廃止し公共下水道または農業集落排水に接続する場合、みなさんの負担が軽減されるよう、工事に必要な資金の「融資あっせん」を行っています。

融資あっせんの要件

一人の人が洋式の水洗トイレを思い浮かべているイラスト
  • 供用開始区域内の建物の所有者または所有者の同意を得た占有者
  • 市税、水道料金、下水道使用料、農業集落排水施設使用料、公共下水道事業受益者負担金又は農業集落排水事業受益者分担金に未納のない方
  • 公共下水道の処理開始を告示した日から3年以内に工事を行う方

(注)新築住宅等の場合には対象にはなりません

あっせん額

  • 改造工事1件につき60万円以内
  • 同一世帯において2件以上又はアパート等の工事80万円以内

返済方法

融資を受けた翌月から60月以内の期間で、毎月元金均等返済となります。

利子

金融機関との契約に基づく利子を市が負担します。(ただし、返済の遅延による利子は負担しません。)

融資を受けるための手続き方法

「融資」と書かれた看板の下で男女が椅子に座って話し合っているイラスト

市への手続き

  1. 融資を希望される方は、排水設備計画確認申請の際、「水洗便所改造資金融資あっせん申請書」を提出してください。(添付書類:納税証明書、工事見積書の写し)
    (注)工事完了後では申請できませんので、工事を依頼する際に、指定工事店にご相談ください。
  2. 市は申請書類等の審査を行い、その結果融資あっせんに適している場合、「融資あっせん決定通知書」を交付します。
  3. 工事が完了し、検査が終了すると、市から「水洗便所改造資金融資あっせん額決定通知書」が交付されます。

金融機関への手続き

  1. 工事が完了しましたら、次のものを添えて取扱金融機関へ申し込みを行ってください。
    • 融資あっせん決定通知書(市から交付されるもの 1通)
    • 融資あっせん額決定通知書(市から交付されるもの 1通)
    • 借受人の所得証明書(1通)
    • その他各金融機関が必要とする書類(例えば、印鑑証明書、身分を証明できる書類など)
    • 借入れに際し、保証人が必要となります。また、金融機関によっては保証人に対しての各証明書類が必要になります
  2. 各金融機関では、書類等の審査を行い融資の可否をお知らせします。
  3. 各金融機関は、融資金の貸出しを行います。
  4. 翌月から返済が開始されます(毎月27日)

取扱金融機関

  • 足利銀行 黒磯支店・西那須野支店
  • 栃木銀行 黒磯支店・西那須野支店・三島支店
  • 福島銀行 黒磯支店
  • 大田原信用金庫 黒磯支店・那須塩原支店・西那須野支店
  • 白河信用金庫 黒磯支店・西那須野支店
  • 那須信用組合 本店・黒磯支店・黒磯西支店・那須塩原支店
  • 那須野農業協同組合 本店・各支店

(注)貸出日は、毎月10日又は20日となります。(休業日にあたるときは翌営業日)
(注)「水洗便所改造資金融資あっせん額決定通知書」の有効期限は発行日から3ヶ月です。手続きが遅れますと融資を受けることができませんのでご注意ください。

関連情報リンク

関連FAQリンク

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道部 管理課 給排水係

〒329-2792
栃木県那須塩原市あたご町2番3号

電話番号:0287-37-5213
ファックス番号:0287-36-2298

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