那須塩原市再生可能エネルギー発電設備の設置等に関するガイドライン

更新日:2021年11月30日

那須塩原市では、市内で再生可能エネルギーによる発電事業を行う者が適切な事業を実施するために必要な事項を示すことで、発電事業と地域との調和を図り、豊かな自然環境及び安全で安心な生活環境の保全及び形成を図ることを目的として、「那須塩原市再生可能エネルギー発電設備の設置等に関するガイドライン」を策定しました。

なお、行政手続きにおける押印見直しにより、令和3年1月1日から届出書等の押印を廃止としました。

市内で再生可能エネルギー発電事業を計画する場合には、当ガイドラインのほか、「事業計画策定ガイドライン(経済産業省)」、「栃木県太陽光発電施設の設置・運営等に関する指導指針(栃木県)」を確認の上、適正な事業の実施をお願いいたします。

太陽光発電設備の設置については、「那須塩原市太陽光発電事業と地域との調和に関する条例」を制定しました。令和2年10月1日以降に太陽光発電設備の設置事業を行う場合には、条例に基づく許可が必要となります。

対象となる事業

このガイドラインは、固定価格買取制度による全量買電を主たる目的として市内で行われる発電事業のうち、次のいずれかに該当する出力10キロワット以上の再生可能エネルギー発電設備によるものを対象とします。

  • 太陽光発電設備
  • 風力発電設備
  • 小水力発電設備
  • その他の発電設備

(注)建築物に該当するもの及び建築物の屋根等に設置するものを除きます。

運用開始日(施行日)

平成30年4月1日

(注)このガイドラインは、施行日以後に着手する事業について適用します。
また、既に発電設備を設置済み又は施工中の場合でも、それぞれの段階に応じて本ガイドラインの対象とします。

ガイドラインの主な内容

発電設備の適切な導入のための手続きについて

  1. 事前に市の関係部局等と関係法令等について相談・協議を行ってください。
  2. 近隣住民等に対して事業の周知を行ってください。
    • 説明会の開催又は協議の実施(出力50キロワット以上の太陽光発電設備又は太陽光以外の再生可能エネルギー発電設備の場合)
    • 個別訪問等による計画内容の周知(出力50キロワット未満の太陽光発電設備の場合)

「立地を避けるべきエリア」及び「立地に慎重な検討を要するエリアの設定について

適切な事業用地の選定のため、関係法令による制限及び土地や地域の状況に応じた防災、環境保全、景観保全の観点から「立地を避けるべきエリア」及び「立地に慎重な検討を要するエリア」を設定しています。

発電設備に関する事業計画届出書等の提出について

事業計画届出書の提出

関係部局への事前相談、近隣住民等への事業の周知等を実施した後、「事業計画届出書(様式第2号)」を提出してください。

また、事業計画届出書には、以下の書類を添付してください。

  1. 位置図
  2. 区域図
  3. 土地利用計画平面図及び求積図
  4. 造成計画平面図及び縦横断図
  5. 発電設備設計図(配置図・構造図等)
  6. 説明会等実施報告書(様式第1号)
    (注)出力50キロワット以上の太陽光発電設備又は太陽光以外の再生可能エネルギー発電設備の場合
  7. 撤去処理計画書(任意様式)
    (注)撤去・処分の方法や資金計画、近隣住民等との合意事項、跡地利用計画等について記載したもの
  8. その他市長が必要と認める書類

なお、本ガイドラインにおける事業計画届出書の提出により、「栃木県太陽光発電施設の設置・運営等に関する指導指針」による事業概要書の提出があったものとみなしますので、県指導指針による事業概要書の提出は不要です。

事業計画変更・廃止届出書

事業計画届出書の内容について変更するとき又は事業を廃止するときは、変更又は廃止する日の30日前までに「事業計画変更・廃止届出書(様式第3号)」を提出してください。

事業の適正な実施のために遵守すべき事項について

 事業の構想から発電設備の撤去・処分までにおける遵守すべき事項について記載しています。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

環境戦略部 ネイチャーポジティブ課

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7141
ファックス番号:0287-62-7202

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