政治活動用立札及び看板の証票について

更新日:2021年11月30日

 選挙のない平常時において、公職の候補者等又は後援団体は、選挙運動にわたらない限り、政策の普及や宣伝など政治活動を原則として自由に行うことができます。

 しかし、公職の候補者等及び後援団体の政治活動用事務所の立札及び看板の掲示については、公職選挙法第143条第16項及び第17項の規定により、掲示できる数及び大きさの制限があり、また公職の候補者等に係る選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が交付する証票を貼付しなければなりません。

 那須塩原市選挙管理委員会では、那須塩原市議会議員選挙及び那須塩原市長選挙に係る公職の候補者等及び後援団体に対して、証票を交付します。

掲示できる立札及び看板の総数

  1. 公職の候補者等1人につき 6枚
  2. 同一の公職の候補者等に係る後援団体のすべてを通じて 6枚

掲示できる枚数

 1つの政治活動用事務所に掲示できる立札及び看板は、通じて2枚以内です。

掲示できる場所

 立札及び看板は、「政治活動のために使用する事務所ごとにその場所において」掲示しなければなりません。

 したがって、政治活動用事務所から相当離れたところに掲示することや、政治活動用事務所の存在しない駐車場、田畑等に掲示することはできません。

大きさ

 縦150センチメートル、横40センチメートル以内(字句の記載される部分のみではなく、足が付いている場合は、その部分も含まれます。)

証票の申請手続

 那須塩原市選挙管理委員会に次の申請書を提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7183
ファックス番号:0287-62-7201

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