政治家の寄附等の禁止
政治家の寄附の禁止
政治家(候補者、候補者になろうとする者および現に公職にある者)が選挙区内にある者に対して寄附をすること(政党や親族に対するもの及び政治教育集会に関する必要やむを得ない実費の補償は除かれます。)は、いかなるものであっても禁止されます。
なお、政治家以外の者が、政治家名義の寄附をすることも禁止されています。また、政治教育集会であっても、食事や食事料の提供は禁止されています。
政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止
有権者が政治家に対し、寄附の勧誘や要求をすることは禁止されています。
後援団体の寄附の禁止
後援団体が、花輪、香典、祝儀などを出すことは禁止されています。
時候のあいさつ状の禁止
政治家は選挙区内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、暑中見舞いなどの時候のあいさつ状を出すことは禁止されています。
あいさつを目的とする有料広告の禁止
政治家や後援会が、選挙区内にある者に対するあいさつを目的として、新聞、雑誌、テレビ、ラジオなどにより、有料広告を出すことは禁止されています。
みんなで守ろう「三ない運動」
- 政治家は有権者に寄附を贈らない!
- 有権者は政治家に寄附を求めない!
- 政治家から有権者への寄附は受け取らない!
関連FAQリンク
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2
電話番号:0287-62-7183
ファックス番号:0287-62-7201
お問い合わせはこちら
- より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2021年11月30日