選挙人名簿

更新日:2024年03月01日

選挙権を持っていても、実際に投票するためには、選挙管理委員会が管理する選挙人名簿に登録されていなければなりません。

選挙人名簿への登録は、市区町村の選挙管理委員会が行いますが、登録には定時登録(毎年3月、6月、9月、12月に登録)と選挙のつど行う選挙時登録があり、登録されるには登録の基準となる日現在において次に掲げる要件のすべてを満たしていることが必要です。

  1. 日本国民であること
  2. 年齢満18歳以上であること
  3. 住民票が作成された日(転入者は転入届を出した日)から引き続き3ヶ月以上当該市町村の住民基本台帳に記載されていること
    (注)ただし、選挙権・被選挙権を有しない人は除かれます。

那須塩原市選挙人名簿登録者数

選挙人名簿登録者数(令和6年3月1日現在)
区分 選挙人名簿登録者数 在外選挙人名簿登録者数

48,061人

16人

48,955人

35人
97,016人 51人

投票区別選挙人名簿登録者数

市内43投票区ごとの選挙人名簿登録者数を男女別に集計しています。

選挙人名簿抄本の閲覧

公職選挙法の規定に基づき、次のいずれかの場合には、選挙人名簿抄本の閲覧をすることができます。

  1. 特定の者が選挙人名簿に登録されているかどうかを確認する場合
  2. 公職の候補者等、政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行う場合
  3. 統計調査、世論調査、学術研究その他調査研究で公益性が高いと認められるもののうち、政治・選挙に関するものを実施する場合

閲覧の手続

閲覧を希望される場合は、閲覧日時の調整のため事前に選挙管理委員会事務局まで問い合わせください。

閲覧手続の概要は、下記のファイルを御覧ください。

閲覧申出の様式・添付書類

(1)特定の者が選挙人名簿に登録されているかどうかを確認する場合

(2)公職の候補者等、政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行う場合

【添付書類】

<個人の場合>

申出者が公職の候補者となろうとする者であることを示す資料(政治活動用ポスター、看板 証紙交付申請書の写し、政党等の公認書の写しなど)。ただし、現職である場合は不要

<政党その他の政治団体の場合>

ア 政治団体設立届出書の写し

イ 活動実績を示す資料(予算書、事業計画書、機関誌など)

(3)統計調査、世論調査、学術研究その他調査研究で公益性が高いと認められるもののうち、政治・選挙に関するものを実施する場合

【添付書類】

調査研究の概要、実施体制を示す資料

調査で使用する予定の調査表

直近の調査表及び公表の実績を示す資料

公表の計画を示す資料

その他選挙管理委員会が適当と認めるもの

 

選挙人名簿の閲覧状況

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7183
ファックス番号:0287-62-7201

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