標準処理期間の設定について

更新日:2024年01月18日

那須塩原市農業委員会は、農地法第3条、第4条及び第5条に基づく許可の事務処理について申請書受付から許可までの標準処理期間を次のように定め、迅速な事務処理による行政サービスの向上に努めています。

  • 農地法第3条許可:40日
  • 農地法第4条、第5条許可:30日
    ※ 転用目的が他法令(都市計画法、砂利採取等)の許認可も必要となる場合は、同日許可となりますので上記の通りとならない場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局 農地係

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7185
ファックス番号:0287-62-7184

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