相続等により農地を取得した場合の届出について

更新日:2023年10月06日

通常、売買等により農地を取得する場合は、農地法第3条の許可が必要になりますが、相続、遺産分割、包括遺贈、時効取得などによる許可を要せずに農地を取得した場合には、その農地がある市町村農業委員会にその旨届出する必要があります

届出は、農地の取得日からおおむね10ヶ月以内に行ってください。

農地法第3条の3の規定による届出書(農地の相続等の届出書)

農地法第3条の3の規定による届出書(農地の相続等の届出書)の詳細
申請書名 農地法第3条の3の規定による届出書
概要 相続等により農地の権利を取得した者は、その農地のある市町村農業委員会にその旨を届出することが必要となります。
取扱窓口 那須塩原市役所 東庁舎2階 農業委員会事務局
申請に必要なもの

添付書類は不要です。

ただし、代理人が届出をする場合は、委任状が必要です。

手続きの根拠規定(条例等)

•農地法第3条の3

•農地法第69条

※届出をしなかったり、虚偽の届出をした者は、10万円以下の過料に処せられます。

 

届出様式は、下記リンクからダウンロードいただけます。

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7186
ファックス番号:0287-62-7184

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