耕作目的での農地の売買・贈与・賃貸借

更新日:2024年03月27日

農地を耕作目的で売買、贈与、賃貸借をするときは、農地法3条の許可が必要です。

許可の要件

  • 許可後の所有地・借入地の全てを利用した農業経営が行えると認められること
  • 農業経営に常時従事(年間150日以上)すると認められること
  • 取得後の周辺農地の営農状況に支障を生じさせないこと

許可権者

農業委員会:取得する農地の所在地を所管する農業委員会(平成24年4月農地法改正)

事務の流れ

申請を受理した後、農業委員による現地調査を経て、許可の可否が農業委員会総会において審議されます。

  • 申請締切日:毎月1日(1日が休日(土曜日・日曜日・祝日)の場合は、直前の開庁日となります。)
    詳しくは下記の「農業委員会総会の開催」から総会等の開催スケジュールをご覧ください。
    記載内容の不備や添付書類に不足がある申請は受理できません。
  • 現地調査:申請締切から総会開催日までに、農業委員による現地調査が実施されます。
  • 農業委員会総会:毎月25日(25日が休日(土曜日・日曜日・祝日)の場合は、直後の開庁日となります。)
  • 許可日:当月下旬
    許可日は、あくまでも目安です。事情により遅れることもあります。

許可申請に必要な添付書類の案内や、許可申請のポイントなどは、事務局窓口に備え付けていますので、ご利用ください。

申請書ダウンロード

令和3年6月から、申請書・届出書等への申請者の印鑑を不要といたしました。

申請書類

農地法第3条の規定による許可制度について(概要)

農地法3条許可申請書

農地第3条許可申請書記入例

申請書別紙その1(土地の所在)

申請書別紙その2(申請者)

申請書別紙その3(世帯員)

農業経営計画書(新規参入者等)

買受適格証明願

農地法第18条第6項の規定による通知書

農地等の使用貸借契約の解約通知書

農地所有適格法人としての事業等の状況

農地所有適格法人報告書

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局 農地係

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7185
ファックス番号:0287-62-7184

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