農地の転用

更新日:2024年03月27日

農地を農地以外のものにする場合は、農地法第4条又は第5条の許可が必要です。

  • 農地法第4条許可:農地の所有者が自ら転用する場合
  • 農地法第5条許可:売買、贈与、賃貸借などで権利を取得して転用する場合

許可権者

  • 農業委員会:4ヘクタール(40,000平方メートル)以下の農地転用
  • 知事:4ヘクタール(40,000平方メートル)を超える農地転用(農林水産大臣に協議)

事務の流れ

申請を受理した後、農業委員による現地調査を経て許可の可否が農業委員会総会において審議されます。

農業委員会が許可権者となる案件でも、審議結果の妥当性について栃木県農業会議への意見照会が行われます。許可処分の決定は回答を得た後に行われます。

  • 申請締切日:毎月1日(1日が休日(土曜日・日曜日・祝日)の場合は、直前の業務日となります。)
    詳しくは下記の「農業委員会総会の開催」から総会等の開催スケジュールをご覧ください。
    記載内容の不備や添付書類に不足がある申請は受理できません。
  • 現地調査:申請締切から総会開催日までに、農業委員による2回の現地調査が実施されます。
  • 農業委員会総会:毎月25日(25日が休日(土曜日・日曜日・祝日)の場合は、直後の業務日となります。)
    許可日:同月末頃(農業委員会許可の場合)
  • 許可日は、あくまでも目安です。事情により遅れることもあります。

許可申請に必要な添付書類の案内や、許可申請のポイントなどは、事務局窓口に備え付けていますので、ご利用ください。

農地転用制度についての詳細

申請書ダウンロード

令和3年6月から、申請書・届出書等への申請者の印鑑を不要といたしました。

農地転用申請書類

農地転用許可制度について(概要)

農地法第4条許可申請書

農地法第4条許可申請書記入例

農地法第5条許可申請書

農地法第5条許可申請書記入例

農地法第4条及び5条共通様式

許可申請書別紙その1(申請者)

許可申請書別紙その2(土地の所在)

事業計画書 書き方

非農地証明

非農地証明願

非農地判断願

農地転用許可後

工事進捗状況報告書

工事完了報告書

許可後の事業計画変更申請書

許可後の事業計画変更申請書(事業の承継人がいる場合)

法施行規則第29条第1項該当証明書

買受適格証明願

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局 農地係

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7185
ファックス番号:0287-62-7184

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