固定資産評価審査制度のあらまし

更新日:2024年04月08日

審査の申出とは

固定資産課税台帳に登録された価格に不服がある場合、那須塩原市固定資産評価審査委員会に対して不服を申し出ることができる制度のことです。

固定資産評価審査委員会とは

固定資産評価審査委員会は、地方税法に基づいて設置されており、固定資産課税台帳に登録された価格に関する不服を審査決定します。

那須塩原市の固定資産評価審査委員会委員は6名で構成され、那須塩原市の住民、市税の納税義務のある者又は、固定資産の評価について学識経験を有するもののうちから、議会の同意を得て、市長が選任しています。また、委員会の庶務を処理するため、書記が置かれています。

審査の申出方法

審査の申出ができる方

  1. 固定資産税の納税者
  2. 固定資産の共有者
  3. 区分所有家屋の所有者
  4. 代理人

1~3にあっては課税年度の賦課期日である1月1日現在の固定資産の所有者

審査の申出ができる事項

固定資産課税台帳に登録された価格

※ 価格以外の事項については申出することができません。

審査の申出ができる期間

固定資産課税台帳に固定資産の価格等の登録についての公示の日から納税通知書の交付を受けた日後3か月を経過する日までの間です。ただし、既に固定資産課税台帳に登録された価格等の修正があった場合は、その修正通知を受けた日から3か月を経過する日までの間となります。

審査の申出の手続きについて

提出書類

・審査申出書(正本・副本の2部)

【添付書類】(1部)

・審査申出人が法人等の場合は、代表者又は管理人の資格を証明できる書類(登記事項の証明書等)

・総代を選出する場合は、総代互選書

・代理人を立てる場合は、委任状

 

提出方法

那須塩原市固定資産評価審査委員会に持参又は郵送で提出してください。

※郵送により提出する場合は、郵便局の消印の日が審査の申出をした日となります。

提出先

那須塩原市固定資産評価審査委員会

那須塩原市役所 本庁舎内2階(〒325-8501 那須塩原市共墾社108-2)

 

その他

※審査の申出に当たっては、あらかじめ課税根拠等について、固定資産税課で十分に説明を受けてください。

関連情報リンク

固定資産の評価に関する問い合わせ先
問い合わせ内容 担当 電話番号
固定資産に関する税証明の発行について 課税課 0287-62ー7179
固定資産税や固定資産の評価について 固定資産税課 0287-38ー2560 

 

この記事に関するお問い合わせ先

固定資産評価審査委員会

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7183
ファックス番号:0287-62-7201

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