那須塩原市中小企業産業財産権取得補助金

更新日:2024年01月29日

那須塩原市中小企業産業財産権取得補助金は、市内の中小企業者に対し産業財産権の出願に要する費用の一部を補助することにより、新たな開発や事業の創出等に対する意欲を助長し、中小企業者の製品開発力や競争力を高め、経営基盤の安定及び体質強化を促進することで、本市の中小企業の振興を図ることを目的としています。

※産業財産権とは、知的財産権のうち、特許庁が所管する、特許権、実用新案権、意匠権、商標権の4つの権利のことです。

1.補助対象者

次のいずれにも該当する方とします。

  1. 中小企業者のうち、法人にあっては市内に本社を有し、個人にあっては市内に住所を有すること。
  2. 市内で1年以上同一事業を営んでいること。
  3. 市税を滞納していないこと。

※同一年度内には同種の産業財産権取得のための出願事業について、重複して補助金の交付を受けることはできません。

2.補助対象事業

自ら開発した製品、技術、意匠等に係る産業財産権の取得のための出願事業

3.補助対象経費

  1. 出願料
  2. 出願審査請求手数料(出願の届出日と同一年度内に請求されたものに限る。)
  3. 弁理士手数料

4.補助率および限度額

事業ごとの補助率および限度額一覧
補助対象事業 特許権 実用新案権 意匠権 商標権
補助率 補助対象経費の2分の1以内 補助対象経費の2分の1以内 補助対象経費の2分の1以内 補助対象経費の2分の1以内
補助限度額 20万円 10万円 10万円 10万円

※補助金額は千円未満の端数切り捨て

5.手続きの流れ

申請にあたっての注意点

補助対象事業(特許等出願)前に補助金の交付申請を行う必要があります。

予算の範囲内での交付となるため、ご希望に添えない場合があります。

ア.補助金交付申請書の提出

補助金の交付を受けようとする方は、補助対象事業(特許等出願)前に、次の書類を商工観光課商工係に提出してください。

  • 中小企業産業財産権取得補助金交付申請書(様式第1号)
  • 事業計画書(様式第1号)
  • 事業収支予算書(様式第2号)
  • 個人にあっては住民基本台帳法に基づく住民票の写し、法人にあっては法人登記の登記事項証明書
  • 個人にあっては那須塩原市税の納税証明書、法人にあっては法人及び代表者の那須塩原市税の納税証明書(発行から3月以内のもので、現に市税の滞納がないことを証明するもの)
  • その他市長が必要と認める書類(見積書、設計図等)

イ.補助金交付決定通知書の通知

交付申請書等を確認の上、交付が決定された場合は、「中小企業産業財産権取得補助金交付決定通知書(様式第5号)」を通知します。

補助金交付申請書の内容等を変更しようとするとき

交付申請書の内容を変更するときや、中止しようとするときは「中小企業産業財産権取得補助金変更(中止)承認申請書(様式第6号)」を提出してください。

ウ.補助金実績報告書の提出

補助事業が完了したとき、完了日から起算して1月を経過した日又は完了日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、次の書類を商工観光課商工係に提出してください。

  • 中小企業産業財産権取得補助金実績報告書(様式第8号)
  • 事業報告書(様式第3号)
  • 事業収支決算書(様式第4号)
  • 出願に係る申請書、通知書等の写し
  • 詳細説明書、写真、図面、パンフレット等
  • 補助対象事業に要した経費の支出を証する書類の写し(領収書等)

エ.補助金の請求、交付

実績報告書等を確認の上、「補助金交付額の確定通知書」を通知します。その後「中小企業産業財産権取得補助金交付請求書(様式第12号)」を提出していただき、補助金を交付します。

オ.補助事業完了後、申請した権利の登録状況の報告

実績報告書等を提出した時点で、出願した権利の登録状況が未確定だった場合には、権利の登録の可否が決まった段階でご報告していただきます。

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

産業観光部 商工振興課 商業係

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7154
ファックス番号:0287-62-7223

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