中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」について

更新日:2023年06月15日

制度概要及び本市導入促進基本計画について

国では、中小企業の生産性革命実現のため、市の認定を受けた設備投資について、固定資産税の新たな特例措置等により支援することとしています。

本市においては、「先端設備導入計画」の認定を受け、一定の要件を満たす償却資産については、固定資産税に係る課税標準額が3年間、1/2に軽減されます。

また、従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合は、令和6年3月末までに取得した場合は5年間、令和7年3月末までに取得した場合は4年間にわたって1/3に軽減されます。

中小企業がこの制度を利用するためには、事業所等が所在する市において、市が「導入促進基本計画」を策定し、国の同意を得たうえで、中小企業者が「先端設備等導入計画」を策定し、市の認定を受ける必要があります。本市では「導入促進基本計画」を策定し、国から令和5年4月1日付で計画への同意を、令和5年3月31日付けで計画期間の変更の同意を得たところです(本市の導入促進基本計画の計画期間:令和5年4月1日から令和7年3月31日まで)。

各中小企業におきましては、設備更新等の際に本制度を積極的に御活用ください。「先端設備等導入計画」の策定方法等については、国から示されることとなっておりますので、以下のリンクより御確認ください。また、国の「ものづくり・サービス補助金」、「持続化補助金」等を申請する際に、「先端設備等導入計画」を策定し、市の認定を受けている場合(受ける見込みがある場合)、補助金採択において加点等の優遇措置が受けられる場合がありますので、併せて御活用ください。

本市導入促進基本計画における認定対象外事項について

本市導入促進基本計画では、健全な地域経済発展を実現するため、認定対象外事項を設けています(計画項目5)。認定対象外事項の中で、「その他市長が不適当と認める場合」は下表のとおりとなりますので、御留意くださいますようお願い申し上げます(内容につきましては、適宜更新いたします)。

認定対象外事項と理由
その他市長が不適当と認める場合 不適当と認める理由
先端設備が太陽光発電設備に係るものである場合、自己消費を目的に設置する自家消費型の太陽光設備でないもの(売電目的のもの)は、認定の対象外とする。

本市にはすでに多くの太陽光発電設備が存在し、認定量、導入量とも栃木県内第1位となっているが、太陽光発電設備の設置を巡っては、全国各地でトラブルが発生しており、本市においても、市民から景観や防災、環境面での影響を危惧する声が寄せられている。

このようなことから、本市としては、これ以上の太陽光発電設備の増加は好ましくないと考えており、健全な地域経済の発展、市民感情への配慮という観点から、新たな太陽光発電設備の設置を積極的に支援する考えはないため、当該事項については認定の対象外とする。

産業廃棄物処理事業に係る申請は、認定の対象外とする。

本市は、これまで産業廃棄物処理施設が過度に集中して設置され、一自治体が負うべき社会的責任は十分に果たしているものと考えており、これ以上の産業廃棄物処理施設の設置については、住民の生活・生産環境の保全及びまちづくりの基本理念である「自然を守り、共生するまちづくり」実現に影響を及ぼしかねないことから、明確に反対の意思を示している。

このようなことから、当該事業に対し優遇措置を講ずることは本市の趣旨に反する。よって、健全な地域経済の発展に配慮し、認定の対象外とする。

様式

旧制度(令和5年3月31日まで)様式

令和5年3月31日までに認定の申請をした先端設備等導入計画について、変更申請等の手続、様式は令和5年4月1日改正前の規定が適用されますので、以下の旧様式を使用してください。

なお、令和5年度税制改正で創設された新たな固定資産の特例については、令和5年4月1日改正後の規定・様式に基づき、認定の申請を行った計画に基づく設備投資が対象となり、令和5年3月31日までに認定の申請をしたものは対象となりません。

この記事に関するお問い合わせ先

産業観光部 商工観光課 商業係

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7154
ファックス番号:0287-62-7223

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