煙火消費許可申請について

更新日:2023年10月16日

栃木県では、煙火の消費に係る円滑な許可申請と保安の確保を図るため、煙火消費許可等に係る事務処理要領及び煙火消費に係る手引きを定めています。なお、栃木県における煙火消費許可等に係る事務は、条例により、市町が行います。詳細につきましては、以下をご確認ください。

消費の許可を要する煙火の種類と数量

煙火を消費しようとする者は、火薬類取締法(以下「法」という。)第25条第1項の規定により許可が必要です。火薬類取締法施行規則(以下「規則」という。)第49条第4号、第4号の2又は第6号に定める数量の煙火(別表1のとおり)を超える消費をする場合は、必要書類を準備の上、申請を行ってください。

消費の許可を要しない煙火の種類と数量
消費目的 煙火の種類 数量
(該当する行の条件を全て満たすこと)
信号又は鑑賞の用に供するために煙火を消費する場合 直径6センチメートル以下の球状の打揚煙火 75個以下
直径6センチメートルを超え直径10センチメートル以下の球状の打揚煙火 25個以下
直径10センチメートルを超え直径14センチメートル以下の球状の打揚煙火 10個以下
仕掛煙火に使用する炎管の数 200個以下
ファイヤークラッカーその他の点火によって爆発音を出す筒物(スモーククラッカーを除く。)であって、火薬1グラム以下、爆薬(爆発音を出すためのものに限る。)0.1グラム以下の煙火(マッチの側薬又は頭薬との摩擦によって発火するものを除く。) 300個以下
爆竹(点火によって爆発音を出す筒物を連結したものであってその本数が30本以下のものに限る。)であって、その1本が火薬1グラム以下、爆薬(爆発音を出すためのものに限る。)0.1グラム以下の煙火 300個以下
競技用紙雷管 無制限
演出の効果の用に供するために煙火を消費する場合(打揚煙火を除く。) その原料をなす火薬若しくは爆薬15グラム以下の煙火 85個以下
その原料をなす火薬若しくは爆薬15グラムを超え30グラム以下の煙火 35個以下
その原料をなす火薬若しくは爆薬30グラムを超え50グラム以下の煙火 5個以下
発煙筒、撮影用照明筒若しくは爆薬(爆発音を出すためのものに限る。)0.1グラム以下の煙火 無制限
動物の駆逐の用に供するために煙火を消費する場合 その原料をなす火薬若しくは爆薬10グラム以下の煙火 200個以下
  • 備考1 「演出」とは、映画、放送番組の制作、演劇、音楽その他これらに類する催しの実施における演出をいう。
  • 備考2 上記表の数量は、消費許可を受けることなく、同一の消費場所において一日に消費できる数量である。
    (全品目を同日中に消費できるが、一品目でも規定数を超える場合には、全項目についての消費許可が必要となる。)

申請に係る提出書類等について

法第25条第1項の規定による許可を受けようとする者は、煙火を消費しようとする日の30日前から14日前までの期間内に、火薬類消費許可申請書(煙火用)(様式第1号)に次に掲げる書類及び申請手数料を添えて、申請をしてください。なお申請書の提出部数は、3部(正本1部、副本2部)とします。

  1. 煙火消費計画書(様式第2号)
    打出仕掛煙火(小型煙火)を消費する場合は、打揚形状図(打ち揚げの高さ及び火の粉等の飛散範囲が記載されているもの)を添付する。
  2. 保安対策計画書(様式第3号)
    保安管理組織図(様式第4号)及び緊急連絡体制図(様式第5号)を添付する。
  3. 消費場所付近の見取図
  4. 土地所有者からの土地使用承諾書の写し
    道路、河川、公園などの場合は、その管理者からの使用許可証等の写しとする。
  5. 手数料(7,900円)

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この記事に関するお問い合わせ先

産業観光部 商工振興課 商業係

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7154
ファックス番号:0287-62-7223

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