工場立地法に基づく特定工場の届出について

更新日:2021年11月30日

工場立地法とは

工場立地法は、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにすることを目的に、一定規模以上の工場(特定工場)の新設・増設の際には、生産施設の面積割合を制限するとともに、敷地内に一定割合の緑地等を設置することを義務付けているほか、必要となる届出や調査、勧告等について定めている法律です。

特定工場とは

工場立地法の対象となる特定工場の業種、規模は次のようになっています。

業種

製造業(物品の加工修理業を含む)、電気供給業(水力、地熱発電を除く)、ガス供給業、熱供給業

  • (注1)物品の加工修理業とは、製造と修理又は賃加工と修理をあわせて行う事業をいいます。
  • (注2)自動車整備業のように単に修理のみを行うものは含まれません。
  • (注3)変電所、ガス供給所は含まれません。

規模

敷地面積9,000平方メートル以上又は建築面積3,000平方メートル以上

  • (注1)敷地は、所有形態を問いません。従って、借地であっても工場敷地となります。
  • (注2)建築面積は、建築基準法による水平投影面積を指し、延べ床面積ではありません。

工場立地に関する届出の基準

生産施設面積率

生産施設面積の敷地面積に対する割合が、業種によってそれぞれ30%から65%以下と決められています。これを超える生産施設の新増設はできません。

緑地面積率・環境施設面積率

緑地面積率・環境施設面積率については、以下の基準を満たす必要があります。

区域ごとの緑地面積率・環境施設面積率
区域 緑地面積率 環境施設面積率(緑地を含む)
都市計画法で定める準工業地域、工業地域 10%以上 15%以上
都市計画法で定める工業専用地域 5%以上 10%以上
下厚崎工業団地、下厚崎第2工業団地、上郷屋工業団地 10%以上 15%以上
その他区域 20%以上 25%以上
  • (注1)上記基準は、地域準則条例により緩和されたものとなります。
  • (注2)環境施設:噴水、水流、池その他の修景施設、屋外運動場、広場、屋内運動施設、教養文化施設、雨水浸透施設、緑地等
  • (注3)環境施設の配置については、周辺環境に配慮し、敷地周辺に敷地全体面積の15%以上(環境施設面積率の基準が10%以上の場合は、10%以上)になるように配置する必要があります。
  • (注4)重複緑地(建物屋上の緑地や緑化駐車場等、他の施設と重複した緑地)については、確保すべき緑地面積の50%まで、緑地として参入することができます(地域準則条例により緩和された基準になります)。

各種届出について

以下の場合、那須塩原市長あてに正本1部を提出時期までに提出してください。届出に当たっては、内容確認を含め、可能な範囲で事前相談をお願いします。詳細につきましては、経済産業省ホームページも併せて御確認ください。

届出の種類

届出の種類と詳細
種類 内容 提出時期
新設の届出(法第6条第1項)
  • 特定工場を新設する場合
  • 敷地面積又は建築面積の増加により特定工場となる場合
  • 既存施設の用途変更により特定工場となる場合
届出日の翌日から工事着工予定日の前日までの期間を90日以上とすること(要件を満たせば「30日以上」まで短縮可能)
変更の届出(法第7条第1項、法第8条第1項、一部改正法附則第3条第1項)
  • 敷地面積が増加又は減少する場合
  • 生産施設面積が増加する場合
  • 緑地面積又は環境施設面積が減少する場合
  • 製品の変更により生産施設面積率等が変わる場合
届出日の翌日から工事着工予定日の前日までの期間を90日以上とすること(要件を満たせば「30日以上」まで短縮可能)
氏名等の変更の届出(法第12条第1項) 氏名(名称)又は住所(所在地)を変更する場合 変更後、速やかに
承継の届出(法第13条第3項) 特定工場の譲受け、借受け、相続、合併又は分割により地位を承継した場合 変更後、速やかに
廃止の届出 廃業又は特定工場でなくなった場合 廃止決定後、または廃止時速やかに
  • (注1)法人にあっては、原則として代表者が届出をする必要がありますが、代表者から届出についての一切の権限を委任する旨の委任状を添付すれば、代理人による届出が可能です。
  • (注2)以下に該当する場合は、届出は不要です。
    • 修繕に伴い増加する生産施設面積の合計が30平方メートル未満の場合
    • 生産施設の撤去のみ行う場合
    • 緑地・環境施設面積が増加する場合
      (注)緑地・環境施設面積の減少を伴う場合は届出が必要です。
    • 生産施設以外の施設(事務所、研究所、倉庫等)を新増設する場合
    • 代表者の氏名変更

届出の様式

必要な様式をダウンロードの上、御利用ください。

関連情報リンク

この記事に関するお問い合わせ先

産業観光部 商工振興課 商業係

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7154
ファックス番号:0287-62-7223

お問い合わせはこちら

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
このページの情報は役に立ちましたか?



このページの情報は見つけやすかったですか?