特定計量器(はかり)定期検査について

更新日:2022年08月12日

はかりの定期検査について

1はかりの定期検査とは

商店での取引や病院での証明などに使用するはかりが不正確であった場合、取引や証明の信頼性が損なわれてしまいます。

そのため、これらのはかりを使用する者は、その正確性を確認するために、計量法第19条により2年に1回の定期検査を受けることが義務づけられています。

栃木県では、適正な計量が確保されるよう、定期検査を実施しています。

2検査の対象になるはかりとは

検査の対象である計量器とは、質量計(はかり、おもり、分銅)であって、取引や証明に使用しているものです。

(例)

  • 食肉、お惣菜などのグラム表示のある商品を製造・販売するときに使用するはかり
  • 重量単価を設定して物品を買取りするときに使用するはかり
  • 医療機関、薬局などで使用する調剤用のはかり
  • 医療機関で健康診断書や主治医意見書など体重を外部に表明する書類作成のために使用する体重計
  • 学校、幼稚園、保育園などで健康診断に使用する体重計
  • 宅配荷物便の料金算出用のはかり
  • メニューにグラム表示のある飲食物を計量するはかり

などです。

反対に検査の対象とならない計量器としては、取引や証明に使用しないものです

(例)

  • 取引や証明に使用できない家庭用のはかり(キッチンスケール、ヘルスメーター)
  • 飲食店などで食材の調配合に使用するはかり
  • 目安として使用するはかり

などです。

取引・証明に使用できるはかり

検定証印のイラスト

検定証印

基準適合証印のイラスト

基準適合証印

取引・証明に使用できないはかり

家庭用はかりシール

家庭用マーク

3検査方法

  1. 正確な分銅を使用して、はかりの示す値に誤差がないかを確認しています。
  2. 検査に合格したはかりには合格シールを貼付しています。
  3. 不合格となったはかりは不合格シールを貼り、使用禁止とします。修理または廃棄等の事後処理を報告してもらいます。
合格シールの見本画像。シールは丸く、オレンジ背景に白文字で「合格栃木県」と記載されている。

合格シール

不合格シールの見本画像。赤背景に「不合格栃木県」、さらに不合格となった理由と注意事項が記載されている。

不合格シール

4検査日程

予定

検査実施実施場所について

例年本庁舎で行っていたところが今年度は稲村公民館に変更されておりますのでご注意ください。

5代検査制度(代検査)について

行政機関が行う定期検査に代えて、国家資格である計量士による検査を受けることができます。

詳細については、栃木県計量協会(計量士部会)までお問い合わせください。

問い合わせ先

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

産業観光部 商工振興課

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7154
ファックス番号:0287-62-7223

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