大規模小売店舗立地法に基づく届出について
届出受理等に関する権限の委譲について
平成22(2010)年4月1日より、栃木県権限移譲推進計画に基づき、大規模小売店舗立地法に基づく届出受理等に関する権限が、栃木県から那須塩原市に移譲されました。これにより、那須塩原市内における大規模小売店舗立地法に係る手続きは、那須塩原市商工観光課が窓口となっています。
大規模小売店舗立地法について
- この法律では、大規模小売店舗の立地に伴って発生する交通渋滞や騒音の問題などに適正に対処がなされるよう、建物設置者が配慮するべき事項を定め、出店が周辺の生活環境を保持しつつ、適正に行われるための手続きを定めています。
- この手続きにおいて市は、地域住民の皆さんや県の意見を聞きながら、建物設置者に一定の配慮を求めていきます。
対象となる店舗について
店舗面積が1,000平方メートルを超える店舗が対象となります。
- 店舗面積に含まれるもの:売場、ショーウィンドウ、店舗案内所等
- 店舗面積に含まれないもの:階段、休憩室、事務室等
立地の際の配慮事項について
- 交通:駐車場の確保、駐輪場の確保、案内経路等の設定等
- 騒音:騒音発生の防止又は軽減のための対策等
- 廃棄物等:廃棄物等の保管場所の確保、適正な運搬・処理等
- 街並みづくり:周辺地域の街並みづくり等への配慮等
意見書の提出について
大規模小売店舗の立地について、周辺の生活環境の保持という見地から意見がある方は、市に対し届出の公告日から4ヶ月以内に意見書を提出することができます。
- 提出期間:以下の届出書縦覧情報による
- 提出場所:那須塩原市商工観光課窓口(本庁舎2階)(土曜日・日曜日・祝日、年末年始を除く平日午前8時30分から午後5時15分まで)
届出書縦覧情報
現在の届出書縦覧情報は以下のとおりです。
縦覧場所
- 那須塩原市商工観光課窓口(本庁舎2階)(土曜日・日曜日・祝日、年末年始を除く平日午前8時30分から午後5時15分まで)
- 栃木県庁県民プラザ室、栃木県庁経営支援課(開庁時間による)
縦覧情報
店舗名・所在地 |
届出種別 |
縦覧期間 |
---|---|---|
アクロスプラザ西那須野 那須塩原市太夫塚六丁目232番8外 |
変更届出 (小売業者の代表者氏名変更) |
令和5年10月16日から 令和6年2月16日 |
ヨークタウン那須塩原上厚崎 那須塩原市上厚崎字小林373番1外 |
変更届出 (小売業者の代表者氏名変更) |
令和5年10月16日から 令和6年2月16日 |
クスリのアオキ一区町店 那須塩原市一区町244番地1外 |
新設届出 |
令和5年11月13日から 令和6年3月13日 |
大規模小売店舗立地法の手続きについて(事業者様向け)
大規模小売店舗立地法に係る届出等は以下のとおりとなります。本市では、栃木県に準じた手続きを実施しており、県では県独自の基準等を定めているため、詳細は県ホームページを御覧ください。
那須塩原市での手続きについて (PDFファイル: 273.9KB)
大規模小売店舗立地法のご案内(栃木県のサイト)(外部サイトへリンク)
- (注1)届出等をされる場合は、事前の相談をお願いいたします。
- (注2)各種手続きに時間を要するため、余裕を持った手続きをお願いいたします。
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更新日:2023年11月13日