森林の伐採には伐採届が必要です

更新日:2023年07月18日

森林の立木や平地林を伐採するためには事前に伐採及び伐採後の造林の計画の届出(伐採届)を市に提出する必要があります。

伐採届は森林法第10条の8に規定されているもので、県の定める地域森林計画に含まれる森林が対象になります。

地域森林計画は市内のほとんどの森林や平地林が含まれていますが,一部例外もあります。農林整備課林務係で図面の閲覧ができますのでご確認ください。

ただし、伐採する面積が1ヘクタールを超える場合には、林地開発行為に当たるため、市に申請し許可を受ける必要があります。また、伐採する場所によって他の法律や制度の規制を受ける場合があります。

※令和5年4月1日から、「太陽光発電施設の設置」を目的とする伐採面積が0.5ヘクタールを超える開発は、林地開発行為に該当するため林地開発許可が必要になります。詳細につきましては「林地開発許可制度について」のページをご確認ください。

※令和5年4月1日から、伐採届を提出する際の添付書類が統一されました。詳細につきましては本ページ下部「添付書類」の項目をご確認ください。

なぜ伐採届は必要なのか?

森林は,国土の保全,水資源のかん養,地球温暖化の防止等の多面的機能を有しており,それらは機能発揮を通じて私たちの生活と密接に結びついています。一度、機能低下をもたらす無秩序な伐採が行われると、山崩れ等の土砂災害の誘因ともなり、機能の回復に長い年月と多大な経費が必要になります。

このため,森林法では立木の伐採に対し届出を義務づけることで,森林所有者の責務を明確にしているのです。

提出方法は?

届出が必要な方

森林所有者または立木を買い受ける方です。

【令和4年4月1日から】

森林所有者・伐採する者・伐採後の造林に係る権原を有する者の連名での届出

提出期間

  • 伐採届(伐採及び伐採後の造林の計画の届出):伐採を行う90日前から30日前まで
  • 状況報告書(伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告):造林及び転用を完了した日から30日以内

【令和4年4月1日から】

・伐採及び伐採後の造林の届出書、伐採計画書、造林報告書:伐採を行う前90日から30日まで

※守られない場合には、顛末書を提出していただく場合があります。

・伐採に係る森林の状況報告書:伐採が終わった日から30日以内

・伐採後の造林に係る森林の状況報告書:造林が終わった日から30日以内

 

届出用紙

農林整備課林務係または各支所産業観光建設課農林係に備え付けてあります。

またPC版ホームページからダウンロードできます。

ダウンロード用(様式)

新様式(令和4年4月1日から)
旧様式(令和4月3月31日までに伐採及び伐採後の造林の届出を提出した場合)

添付書類

〇伐採届には次の書類を添えてください。

  • 森林の位置図及び区域図
  • 本人確認書類(法人・団体・個人)
  • 他の行政庁の許認可の申請状況を記載した書類
  • 土地の登記事項証明書など、伐採後の造林する権原を有することを証する書類
  • 隣接する森林の土地の所有者と境界の確認を行ったことを証する書類
  • 市町村の長が必要と認める書類

〇状況報告書には施業前後の写真を添えてください。

※令和5年4月1日から、伐採届を提出する際の添付書類が統一されました。

伐採造林届の添付書類が統一されます(PDFファイル:652.4KB)

※参考:林野庁HP掲載「伐採及び伐採後の造林の届出等の制度に関する市町村事務処理マニュアル

添付書類チェックリストを提出して下さい

※「添付書類チェックリスト」の全ての項目にチェックが入らない場合、届出を受理することができません。

添付書類チェックリスト(Wordファイル:20.1KB)

・境界確認に係る書類については、以下の様式を参考に作成してください。

隣接森林所有者との境界確認の状況について(Wordファイル:25.6KB)

補助金の交付を受けた森林の伐採・転用について

森林を皆伐又は転用するとき、活用した補助金や税金を返さなければならない場合があります。

対象となる森林

  • 5年以内(10年以内の場合あり)に国の補助金を活用して間伐や下刈りなどを実施した森林
  • とちぎの元気な森づくり県民税を活用して間伐や刈り払い、獣害対策を実施した森林

連絡先

補助金等の返還条件など詳しくは次の連絡先に相談してください。

なお、補助金等を返す場合、手続きに時間がかかります。

  • 連絡先:栃木県県北環境森林事務所
  • 電話番号:0287-23-6365

伐採届等を提出しないと…

無届伐採等の違反行為があった場合,行政指導,命令処分が課せられることがあります。

詳しいことは、農林整備課林務係までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

産業観光部 農林整備課 林務係

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7148
ファックス番号:0287-62-7223

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