最低制限価格制度の導入・低入札価格調査制度の見直しについて

更新日:2022年12月14日

契約の適正な履行がなされない懸念があるものを速やかに排除し、履行確保措置(工事品質、下請代金、契約履行)の徹底を図ることを目的として、最低制限価格制度を導入します。

最低制限価格制度導入に伴い、低入札価格調査制度の対象工事を定めることと、併せて、令和4年3月の国の低入札調査基準価格の算出率の見直しに伴い、「那須塩原市低入札価格取扱要綱」に記載した算出率等の見直しを行います。

最低制限価格制度について

最低制限価格制度とは

地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第2項の規定に基づく、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって有効な入札をした者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とする制度です。

適用時期

令和5年4月1日以降に入札公告又は指名通知する建設工事に適用

対象工事

設計額が130万円を超え3,000万円以下の建設工事

算定式

【土木工事】※土木一式工事、舗装工事、水道施設工事
区分 算定式

A 直接工事費

B 共通仮設費

C 現場管理費

D 一般管理費

次に掲げる額の合計値

A×0.97

B×0.90

C×0.90

D×0.68

上限値:工事価格の92%

下限値:工事価格の75%

 

【建築工事及び設備工事】※建築一式工事、電気工事、管工事、解体工事
区分 算定式

A 直接工事費

B 共通仮設費

C 現場管理費

D 一般管理費

次に掲げる額の合計値

(A×0.90)×0.97

 B×0.90

(C+A×0.10)×0.90

 D×0.68

上限値:工事価格の92%

下限値:工事価格の75%

※建築工事及び設備工事については、下請経費等が直接工事費に含まれることから、工事費区分の補正を行います。 

低入札価格調査制度の見直しについて

最低制限価格制度導入に伴い、低入札価格調査制度の対象工事を定めます。併せて、令和4年3月の国の低入札調査基準価格の算定率の見直しに伴い、「那須塩原市低入札価格取扱要綱」に記載した算出率の見直しを行います。

適用時期

令和5(2023)年4月1日以降に入札公告又は指名通知する建設工事から適用

見直し内容

1 低入札価格調査制度対象工事

設計額が3,000万円を超える工事

2 低入札調査基準価格の算出率及び算出式の見直し

【土木工事】※土木一式工事、舗装工事、水道施設工事
区分 改正後 改正前

A 直接工事費

B 共通仮設費

C 現場管理費

D 一般管理費

次に掲げる額の合計値

A×0.97

B×0.90

C×0.90

0.68

上限値:工事価格の92%

下限値:工事価格の75%

次に掲げる額の合計値

A×0.97

B×0.90

C×0.90

0.55

上限値:工事価格の92%

下限値:工事価格の75%

 

【建築工事及び設備工事】※建築一式工事、電気工事、管工事、解体工事
区分 改正後 改正前

A 直接工事費

B 共通仮設費

C 現場管理費

D 一般管理費

次に掲げる額の合計値

(A×0.90)×0.97

 B×0.90

(C+A×0.10)×0.90

 D×0.68

上限値:工事価格の92%

下限値:工事価格の75%

次に掲げる額の合計値

(A×0.90)×0.97

 B×0.90

(C+A×0.10)×0.90

 D×0.55

上限値:工事価格の92%

下限値:工事価格の75%

※建築工事及び設備工事については、下請経費等が直接工事費に含まれることから、工事費区分の舗装を行います。

低入札価格調査制度に関する様式集について

低入札価格調査制度の調査対象者が、提出する様式を定めましたので、指定された期日までに作成し提出してください。

過去関連通知等

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 契約検査課 契約係

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7114
ファックス番号:0287-62-7184

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