焼骨を埋蔵する場合のお手続について
市有墓地の使用区画内に焼骨を埋蔵する場合
市有墓地の使用区画内に焼骨を埋蔵する場合は、届出が必要です。
市有墓地埋蔵等届に必要事項を記入の上、添付書類と併せて市の担当窓口に提出してください。
必要書類について
- 市有墓地埋蔵等届
- 埋火葬許可証、改葬許可証、火葬証明書のいずれか
担当窓口
- 環境課
- 西那須野支所産業観光建設課
- 塩原支所総務福祉課
- 箒根出張所
関連ファイル(市有墓地に埋蔵する場合)
市有墓地以外に埋蔵(埋葬)する場合
市有墓地以外に埋蔵(埋葬)する場合は、墓地の管理者にお問い合わせください。
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更新日:2023年04月24日