那須塩原市景観計画

更新日:2023年08月17日

景観法・那須塩原市景観条例に基づく届出制度が始まりました

青空が広がっている東那須公園からの眺望の写真

市では、緑豊かな自然と美しい景観を守り育て、後世に引き継ぐため、景観法に基づく、「那須塩原市景観計画」と「那須塩原市景観条例」を定めました。(平成22年4月1日施行)

これに伴い、栃木県景観条例による大規模行為届出制度は、平成22年3月31日で終了し、4月1日からは景観法・那須塩原市景観条例による届出が必要になりました。

条例・規則は下記をご覧ください。

条例・規則

景観計画とは

景観計画とは、良好な景観の形成を図る区域を景観計画区域として定め、その区域における景観形成の方針、届出行為、景観形成基準等を定めたものです。この景観計画区域において、一定規模以上の建築物や工作物等の建築等を行う場合には届出が必要となり、その届出の内容は、景観形成基準に適合したものでなければなりません。

また、特色ある景観で良好な景観の形成が特に必要とされる区域を景観形成重点地区に指定し、市内全域とは別の届出基準、景観形成基準を定めています。

景観計画は下記をご覧ください

向日葵の花に囲まれた旧青木家那須別邸の写真
緑の木々に囲まれた主要地方道矢板那須線の写真

景観計画区域

市内全域とします。

景観形成の方針

市の将来像「人と自然がふれあうやすらぎのまち那須塩原」の実現を目指し、基本方針を次のとおりとします。

  • 新しい都市活力を創造する
    • 多様な人々が交流する玄関口にふさわしい景観づくり
    • 自然景観との調和のとれた観光施設等の誘導
  • 地域固有の景観資源を継承し、ともに育む
    • 雄大な山並みの眺望の保全
    • 農地と平地林が織り成すのどかな田園風景の保全
    • 特徴ある街道やうるおいのある水辺の保全
    • 歴史、自然と個性を演出する景観づくり
  • 市民協働の景観まちづくり
    • 多様な参加による景観まちづくりの推進

景観計画区域内(市内全域)での届出など

届出対象行為

届出対象行為の詳細
届出対象行為の項目 届出対象規模
建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 高さが13メートルを超えるもの又は建築面積が1,000平方メートルを超えるもの
工作物の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 表-1のとおり
都市計画法に定める開発行為 当該行為の土地の区域の面積が10,000平方メートル(1ヘクタール)を超えるもの
表-1
区分 届出対象規模
さく、塀、垣(生け垣を除く)、擁壁等 高さ5メートル超
煙突、排気塔等 高さ13メートル超
高架水槽、冷却塔、物見塔等 高さ13メートル超
広告塔、広告板等 高さ13メートル超
記念塔、彫像、記念碑等 高さ13メートル超
鉄筋コンクリート柱、鉄柱、木柱、電波塔等 高さ15メートル超
電気供給若しくは有線電気通信のための電線路又は空中線の支持物 高さ15メートル超
観覧車、飛行塔、コースター、ウォーターシュート、メリーゴーラウンド等の遊戯施設 高さ13メートル超、築造面積1,000平方メートル超
アスファルトプラント、コンクリートプラント、クラッシャープラント等の製造施設 高さ13メートル超、築造面積1,000平方メートル超
ガス、石油製品、穀物、飼料等を貯蔵し、又は処理する施設 高さ13メートル超、築造面積1,000平方メートル超
自動車車庫の用に供する施設 高さ13メートル超、築造面積1,000平方メートル超
汚物処理場、ごみ焼却場その他の処理施設 高さ13メートル超、築造面積1,000平方メートル超

景観形成基準

景観形成基準(規制又は措置の基準)は下記をご覧ください。

景観形成重点地区での届出など

緑豊かな沿道景観を創出していくため、次の区域を景観形成重点地区とします。

景観形成重点地区の区域

次の区間の道路端から両側50メートルの範囲とします。
(景観形成重点地区区域図は下記をご覧ください)

景観形成重点地区の詳細
名称 区域
ふるさと街道景観形成重点地区 国道400号のうち、東北自動車道との交差部から日光国立公園の区域境まで
主要地方道矢板那須線のうち、国道400号との交差点から那須町との市町境まで
黒磯田島線景観形成重点地区 県道黒磯田島線のうち、東北自動車道との交差部から日光国立公園の区域境まで
大田原高林線・黒磯板室インター線景観形成重点地区 主要地方道大田原高林線のうち、東北自動車道との交差部から主要地方道矢板那須線との交差点まで
県道黒磯板室インター線のうち、料金所から主要地方道大田原高林線との交差点まで

届出対象行為

景観形成重点地区 届出対象行為の詳細
届出対象行為の項目 届出対象規模
建築物又は工作物の新築、新設、増築、改築又は移転の用に供する目的で行う土地の形質の変更 開発区域の面積が1,000平方メートル以上のもの
運動場、レジャー施設、墓園、駐車場、資材置場その他これらに類したものを建設し、又は設置するための土地の形質の変更 区域の面積が1,000平方メートル以上のもの

景観形成基準(全ての重点地区)

対象:届出行為共通
区分 基準
配置等 道路境界からできるだけ後退し、道路側に空地又は緑地帯を確保すること
敷地内緑化 樹木の伐採は必要最小限とし、特に街道沿いの樹木は極力保存すること
周囲の景観に配慮し、道路に面する側を重点に、中高木・花等により緑化すること
対象:建築物又は工作物の新築、新設、増築、改築又は移転の用に供する目的で行う土地の形質の変更
区分 基準
配置等 緑の連続する沿道景観、山並みへの眺望を阻害しないよう、沿道側に長大な壁面を設置しないこと
色彩 周辺の自然景観に調和する彩度及び明度の色彩とすること

景観色彩ガイドライン

景観計画を推進するための指針として、景観色彩ガイドラインを定めました。
景観色彩ガイドラインでは、景観計画で定めた山間・観光ゾーン、農業・集落ゾーン、市街地ゾーンや景観形成重点地区ごとに、周辺景観に調和した色彩とするための配慮事項や届出対象行為に対する色彩の誘導基準を定めています。
また、市景観条例の規定により、建築物の建築等又は工作物の建設等をしようとする者は、このガイドラインを尊重するよう努めなければならないことになっていますので、届出対象行為を行う場合には、必ずご覧ください。

景観色彩ガイドラインは下記をご覧ください。

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 都市計画課

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7159
ファックス番号:0287-62-7224

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