とちぎふるさと街道景観条例

更新日:2023年06月27日

平成22年4月1日より、とちぎふるさと街道景観条例の届出受付窓口が、栃木県県北環境森林事務所から、市都市計画課に変更になりました。

(注)街道景観形成地区における建築行為等の届出以外の事務については、従来どおり県での対応となります。

条例の説明

条例・施行規則リンク

とちぎふるさと街道景観条例は、栃木県を代表する景観の一つである街道景観を県、市町村、県民及び事業者が協力し、守り育てることを目的として、平成元年12月に制定されました。

その後、緑豊かなふるさととちぎのイメージに最もふさわしい街道として、以下の路線沿線が街道景観形成地区に指定されました。

街道景観形成地区の指定状況の詳細
路線名 該当市町 該当区域
県道那須高原線(那須街道) 那須町 沿道(道路境界から50メートル)
一般国道400号(塩原街道) 那須塩原市(注1) 沿道(道路境界から50メートル)
県道矢板那須線(横断道路) 那須塩原市(注2)、那須町 沿道(道路境界から50メートル)
県道湯本漆塚線 那須町 沿道(道路境界から50メートル)
  • (注1)東北道交差部から関谷地内蟇石橋付近まで
  • (注2)関谷地内旧400号交差部から那須町境まで

この街道景観形成地区において、一定規模以上の建築行為等を行う場合には、行為等を行う土地の所在がある市町の窓口へ届出が必要です。

また、地区内において、保全ゾーンと美化ゾーンに分かれ、それぞれのゾーンによって基準等も異なりますので、届出の際には、以下の一覧をご確認ください。
ゾーンの確認については、[那須・塩原街道景観形成地区位置図]をご覧ください。
本市区域内で判断がつかない場合には、市都市計画課までお問い合わせください。

届出が必要な行為・規模等一覧

届出について

1 届出書類

  • 様式
    (注)Excelで作成しています。「表」、「裏」に様式のシートが分かれています。両方提出が必要です。
  • 添付書類

2 届出時期

行為等着手前までに、正本、副本を提出してください。

3 提出窓口

〒325-8501 栃木県那須塩原市共墾社108番地2

「那須塩原市役所 建設部 都市計画課」

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 都市計画課

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7159
ファックス番号:0287-62-7224

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