地区計画区域内における行為の届出について

更新日:2022年03月25日

地区計画の内容

届出の必要な区域

那須塩原市の地区計画区域は、次の3ヶ所となります。

届出の必要な行為

地区計画の区域内において、次のような行為を行う場合は、市長に届け出が必要です。

土地の区画形質の変更

土地の掘削、切土、盛土その他土地の形状を変更する場合(建築物の建築と不可分一体の工事は除く)や、農地から宅地等土地の利用形態を変更する場合などをいいます。

建築物の建築

建築物には、車庫、物置などが含まれます。

建築とは、新築、増築、改築、移転のことをいいます。

工作物の建設

工作物とは、広告塔や製造・貯蔵施設などをいいます。

建築物の用途の変更

建築物の利用形態を変更する場合をいい、例えば、倉庫を店舗に変更する場合などをいいます。

建築物、工作物の形態又は意匠の変更

建築物の屋根や外壁又は工作物の色や形を変更する場合をいいます。

届出の方法

届出書類

地区計画の区域内における行為の届出書(様式第1号、別添ファイル)に必要事項を記入し、別表1の添付図書をA4版に折り込み、左とじにして正副各1通を提出してください。

届出の時期

行為(工事など)に着手する30日前までに届け出てください。

変更が生じた場合

届出に係る事項のうち、設計又は施行方法を変更する場合は、地区計画の区域内における行為の変更届出書(様式第2号、別添ファイル)に必要事項を記入し、当初の届出書同様にして正副各1通を提出してください。

また、当初の地区計画の区域内における行為の届出に係る適合通知書の写しを添付してください。

取り下げる場合

都合により、届出を取り下げる場合は、地区計画の区域内における行為の取下げ届出書(別記様式第3号、別添ファイル)を提出してください。

建築確認申請との関係

建築確認の申請をする場合には、事前に地区計画区域内における行為の届出を行い、建築確認申請書の正本に地区計画の区域内における行為の届出に係る適合通知書の写しを、同副本に適合通知書の原本を添付してください。

提出先(問い合わせ先)

那須塩原市役所 都市計画課 電話番号 0287-62-7159

別表1

1.土地の区画形質の変更

添付書類_区画形質の変更
図面 縮尺 備考
位置図 1,000分の1以上 当該土地の区域並びに当該区域及び該区域の周辺の公共施設を表示
設計図 100分の1以上 土地利用計画図、造成計画平面図、断面図等

2.建築物の建築、工作物の建設又は建築物若しくは工作物の用途の変更

添付書類_建築等
行為の種類 図面 縮尺 備考
共通 位置図 1,000分の1以上 方位、道路及び目標となる地物の表示
共通 配置図 100分の1以上 敷地内における建築物又は工作物の位置を表示
建築物の場合 立面図 50分の1以上 2面以上。各立面図の外壁及び屋根に色彩を表示 地盤面からの高さを表示
建築物の場合 各階平面図 50分の1以上  
工作物の場合 設計図 50分の1以上 計画平面図、横断図、構造図
工作物の場合 立面図 50分の1以上 2面以上。各立面図に色彩を表示 地盤面からの高さを表示

3.建築物又は工作物の形態又は意匠の変更

「2.建築物の建築、工作物の建設又は建築物若しくは工作物の用途の変更」の欄を参照

(注)

  1. 必要に応じて、その他参考となるべき事項を記載した図書を添付する。
  2. 届出書の体裁は、届出書に添付図書をA4判に折り左綴じにして提出する。

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 都市計画課 都市計画係

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7159
ファックス番号:0287-62-7224

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